○小山町議会事務局の職員が処理すべき事務に関する規程

令和6年11月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、次条の規定により町長の事務部局の職員に併任されたものとされた小山町議会事務局の職員(以下「併任職員」という。)が処理すべき事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の併任)

第2条 小山町議会事務局処務規程(平成25年小山町議会訓令第3号)第2条に規定する職にある者は、その職にある間、辞令を発することなく町長の補助機関である職員に併任されたものとする。

(併任職員が処理すべき事務)

第3条 併任職員が処理すべき事務は、議会の所掌に係る事項のうち、町長の権限に属する事務とする。

(読替規定)

第4条 併任職員が処理すべき事務の専決事項については、小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)の規定を適用する。この場合において、「部長」とあるのは、「議会事務局長」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行前において、既に行われた行為は、この規程によりなされたものとみなす。

小山町議会事務局の職員が処理すべき事務に関する規程

令和6年11月25日 訓令第2号

(令和6年11月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年11月25日 訓令第2号