○小山町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成25年小山町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を町長に申し出て、許可を受けなければならない。
(1) 駐車場に駐車する自動車の登録番号
(2) 駐車場を利用する期間
(3) 駐車場を利用する者の氏名及び連絡先
3 町長は、前項に規定する駐車券の交付によって使用料の領収書に代えることができるものとする。
4 第2項に規定する駐車券の交付を受けた者は、駐車場を利用している間は、当該駐車券を駐車場に駐車する自動車の内部のうち、外から見やすい場所に掲示しなければならない。
5 条例第6条第2項に掲げる者は、町長に対し、駐車場の利用を終了したときに使用料を納付しなければならない。この場合において、町長は、使用料の納付を受けたときに、台帳に記録するものとする。
(利用の許可の単位)
第3条 前条に規定する申出、駐車券の交付及び使用料の納付は、駐車場に駐車する自動車1台につき1区画ごとに行うものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車位置及び駐車場内の交通規制について、場内表示等に従うこと。
(2) 駐車場内で火気を使用しないこと。
(3) みだりに騒音を発しないこと。
(4) 車両及び積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。
(5) ごみは持ち帰り、駐車場及びその周辺を汚さないこと。
(6) 車両を入出場させるときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。
(7) 物品を販売し、又は陳列しないこと。
(8) 広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営又は他の利用者の妨げになる行為をしないこと。
(破損及び滅失の届)
第6条 駐車場の設備及び施設を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 駐車場の利用に関する業務その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。