○小山町営駐車場の設置及び管理に関する条例
平成25年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の利便を図るため、次のとおり駐車場を設置する。
名称 | 位置 |
駿河小山駅前駐車場 | 小山町小山631番地の39他 |
(駐車できる自動車の種類)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車とする。
2 前項に掲げるもの以外のものは、駐車場に駐車することができない。
(使用料等)
第4条 駐車場の使用料等は、次のとおりとする。
名称 | 区画数 | 1区画の使用料 |
駿河小山駅前駐車場 | 13 | 1日500円 |
備考 1日とは、午前零時から午後12時までをいう。
(供用時間等)
第5条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、町長が駐車場の管理上必要があると認めるときは、休場日を定めることができる。
(利用の許可)
第6条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が緊急を要する業務により利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用している自動車が緊急を要する業務により利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によりあらかじめ町長の許可を受けることができない場合
2 前項第3号に掲げる場合により駐車場の利用を開始した者及び許可期間を超えて駐車場を利用する者は、その旨を町長に申し出て、その指示を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、駐車場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は駐車場の管理上やむを得ないと認められる場合においては、駐車場を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて駐車場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上支障のあるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 駐車場の補修及び管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は還付しない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定等は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の運営に係る業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務。ただし、駐車場の休場日を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 駐車場の利用の許可に関する業務
(4) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、第4条に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、第10条第2項の規定による場合は、利用料金を免除することができる。
(権利譲渡の禁止)
第15条 利用者は、その権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(退場時間)
第16条 駐車場の利用者は、その許可期間が満了したとき又は第9条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに当該許可に係る自動車を駐車場から退場させなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(損害賠償)
第17条 駐車場の利用者は、駐車場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第18条 駐車場の利用に際し、利用者の受けた損害について、町長及び指定管理者は、その賠償の責を負わない。
(過料)
第19条 町長は、偽りその他不正の行為により、使用料の納付を免れた者に対し、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則に定める日から施行する。
(令和5年規則第43号で令和6年4月1日から施行)