○小山町選挙管理委員会の補助職員に関する規程
令和4年12月1日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、小山町長、小山町議会議長及び小山町教育委員会との協議により小山町選挙管理委員会の補助職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書記長)
第2条 企画総務部総務課長の職にある職員を書記長に充てる。
(書記)
第3条 企画総務部総務課に勤務する職員(総務課長の職にある職員を除く。)を書記に充てる。
(その他の職員)
第4条 企画総務部総務課に勤務する職員以外の職員をその他の職員に充てる。
(その他)
第5条 前3条の規定は、小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)の定める範囲において書記(書記長を含む。以下同じ。)及びその他の職員を任命し、又は必要に応じて書記及びその他の職員と兼ねさせることを妨げるものではない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(小山町選挙管理委員会規程の一部改正)
2 小山町選挙管理委員会規程(昭和56年小山町選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略