○小山町選挙管理委員会規程
昭和56年3月31日
選管規程第1号
小山町選挙管理委員会規程(昭和33年5月1日)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条((委員会の規程))の規定に基づき、小山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第187条((委員長))第1項の規定による委員長の選挙については、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、「くじ」でこれを定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 法第187条((委員長))第1項の規定による委員長の選挙は、速やかに行わなければならない。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、法第187条((委員長))第3項の規定により、委員長の職務を代理すべき委員を、あらかじめ指定しなければならない。
2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の職務執行)
第5条 委員長及び委員長の職務を代理すべき委員がともにないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職)
第6条 委員長は、法第185条((退職))第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付し、文書により、委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。
2 委員は、法第185条((退職))第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出なければならない。
3 補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、その承認を得なければならない。
(委員の辞任の告示)
第7条 法第182条((委員及び補充員の選挙))第1項及び第3項の規定により、委員が選挙されたとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第8条 委員長、委員及び補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。
(住所変更の届出)
第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。
2 前項の通知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員改選後に初めて委員会を招集する場合においては、法第188条((招集))前段の規定による委員長の職務は、書記長が行うものとする。
(委員会招集の請求)
第11条 委員は、法第188条((招集))後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付し、文書によって委員長に請求しなければならない。
(欠席の届出等)
第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録の調製)
第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第15条 法及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決、その他委員会の議事に関しては、小山町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出し、及び議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記、その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときはその旨を次の委員会に報告しなければならない。
(担任事務の一部委任)
第18条 委員長は、担任する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
第5章 書記の執務
第19条 削除
(職員の職務)
第20条 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
3 法及び本章に規定するもののほか、委員会の書記の服務については、小山町の職員の服務の例による。
第6章 文書の処理、編纂及び保存
(文書の処理)
第21条 文書は、あらかじめ委員長の承諾を得たもののほかは、すべて即日処理しなければならない。もし特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第22条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。
(選挙関係書類の処理)
第23条 選挙を執行した関係書類はその選挙毎に区分編綴し保管しなければならない。
(町の文書例の準用)
第24条 本章に定めるものを除くほか、委員会の文書の処理については、小山町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第25条 委員会及び委員長、選挙長、開票管理者、投票管理者の告示は、町公告式を準用する。
第8章 公印
(公印)
第26条 委員会、委員長及び委員長の職務を代理すべき委員の公印は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月3日選管告示第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日選管告示第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日選管告示第28号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
別表(第26条関係)
公印名 | 印影 | 寸法 ミリメートル | 用途 |
選挙管理委員会印 | 24×24 | 一般文書用 | |
選挙管理委員会委員長印 | 24×24 | 一般文書用 | |
選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 30×30 | 一般文書用 |