○小山町介護老人福祉施設等事業者選考委員会設置要綱
令和5年3月16日
告示第37号
(設置)
第1条 小山町高齢者保険福祉計画及び介護保険事業計画に基づく介護老人福祉施設等を整備するに当たり、事業者の選考を適正に行うため、小山町介護老人福祉施設等事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行う。
(1) 介護老人福祉施設等整備事業者の選考に関すること。
(2) その他介護老人福祉施設等整備事業者に関し町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員7人以内で組織する。
2 委員長は、住民福祉部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 長寿介護課長
(2) 住民課長
(3) 健康増進課長
(4) 都市整備課長
(5) 小山町介護保険等総合会議委員
4 委員長及び委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務を完了する日までとする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(報告等)
第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(謝金等)
第7条 第3条第3項第5号に規定する委員が会議に出席したときは、予算の範囲において当該委員に謝金及び実費相当額を支給することができる。
2 謝金の額は、1回4,000円とする。
3 実費相当額は、小山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年小山町条例第24号)に準ずるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護保険所管課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第57号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。