○小山町証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年3月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償その他町の機関の要求又は依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出頭し、参加し、又は出席した証人、鑑定人、参考人、関係人等の実費弁償について定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次の各号に掲げるものに対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のために出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により農業委員会の要求に応じて出頭した者

(9) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(10) 前各号に定めるもののほか、町の機関の要求又は依頼に応じて出頭し、参加し、又は出席した者

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席した際、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の例により支給する。

(委任)

第4条 この条例について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小山町議会に出頭する選挙人等実費弁償支給条例(昭和37年小山町条例第11号)は、廃止する。

(昭和40年10月4日条例第20号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和44年6月12日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用する。

2 改正前の小山町証人等に実費弁償に関する条例の規定に基づいて適用日以後の旅行につき支払われた旅費は、改正後の小山町証人等の実費弁償に関する条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年10月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月10日から適用する。

(平成5年3月17日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第19号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の小山町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年2月25日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行諸費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金

37円

1,500円

14,800円

小山町証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年3月19日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第24号
昭和40年10月4日 条例第20号
昭和44年6月12日 条例第15号
昭和48年3月26日 条例第10号
昭和55年10月4日 条例第23号
平成5年3月17日 条例第7号
平成17年12月19日 条例第19号
平成25年2月25日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第7号