○「かい」の指定
令和2年5月7日
告示第96号
小山町予算の編成及び執行に関する規則(平成19年小山町規則第9号)第2条第3号、小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)第2条第5号及び小山町物品管理規則(平成19年小山町規則第13号)第2条第2号に規定する「かい」を次のように定め、小山町財務規則第2条第3号の規定による「かい」の指定(昭和57年小山町告示第45号)を廃止する。
町長が指定する学校等
小山町立成美小学校、小山町立明倫小学校、小山町立足柄小学校、小山町立北郷小学校、小山町立須走小学校、小山町立小山中学校、小山町立北郷中学校、小山町立須走中学校、小山町立するがおやまこども園、小山町立すがぬまこども園、小山町立きたごうこども園、小山町立すばしりこども園