○法人後見業務等に関する助成金交付要綱

令和2年3月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 町長は、本町における成年後見制度の利用の促進を図るため、社会福祉法人小山町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行う法人後見業務等に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び助成金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人後見業務 社会福祉協議会が行う民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)になり行う成年後見制度に基づく後見業務をいう。

(2) 法人後見支援員 法人後見業務における後見人等業務の履行補助者として活動する者のうち、小山町市民後見人候補者の登録、紹介等に関する要綱(令和2年小山町告示第53号。以下「登録要綱」という。)に規定する市民後見人候補者名簿に登録されているもの又は登録要綱に規定する登録基準を満たすものをいう。

(3) 市民後見人 登録要綱に規定する市民後見人候補者名簿に登録されている者のうち、家庭裁判所が後見人等として選任したものをいう。

(申請者の資格)

第3条 助成金の交付を申請することができる者は、社会福祉協議会の長とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法人後見支援員が社会福祉協議会の指示により法人後見業務に従事したときの報酬

(2) 法人後見支援員が社会福祉協議会の指示により法人後見支援活動に関する研修に参加したときの報酬

(3) 社会福祉協議会の管理・支援・監督下等において自己の名で成年後見業務を行う市民後見人が、社会福祉協議会が加入している成年後見人損害補償保険(以下「成年後見人損害補償保険」という。)に加入する場合の保険料

(4) 社会福祉協議会において登録要綱に規定する実地研修を受講している者が、受講期間中社会福祉協議会の指示により法人後見支援又は日常生活自立支援事業における生活支援の活動に従事したときの報酬

(5) 社会福祉協議会において登録要綱に規定する実地研修を受講している者が、受講期間中社会福祉協議会の指示により市民後見人に関する講義形式の研修に参加したときの報酬

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 法人後見支援員が法人後見業務に従事したとき 1回2,000円(月2回を限度とする。)ただし、家庭裁判所の報酬付与の審判を受けた場合は、法人後見業務従事回数(月2回を限度とする。)に2,000円を乗じた額から、報酬付与の審判の額から報酬付与の申立てに関する手続費用の額を控除した額の2分の1の額を控除した額とする。この場合において、報酬付与の審判の額を満額受領できないときは、「報酬付与の審判の額」を「報酬付与の審判の額として受領できた額」と読み替えるものとする。

(2) 法人後見支援員が法人後見支援活動に関する研修に参加したとき 1回2,000円

(3) 市民後見人が成年後見人損害補償保険に加入したとき 年6,000円

(4) 実地研修において法人後見支援又は生活支援の活動に従事したとき 1回2,000円(月2回を限度とする。)

(5) 実地研修において市民後見人に関する講義形式の研修に参加したとき 1回2,000円

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするときは、社会福祉協議会が実施する法人後見業務等に関する助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに小山町社会福祉協議会が実施する法人後見業務等に関する助成金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金は、額の確定後、社会福祉協議会からの請求により交付する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項及び第5項並びに第5条第4項及び第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

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法人後見業務等に関する助成金交付要綱

令和2年3月27日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)