○小山町成年後見制度利用促進懇談会要綱

令和2年3月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 小山町における成年後見制度利用促進のための要綱(令和2年小山町告示第49号)第5条の規定に基づく成年後見制度の利用の促進(以下「利用促進」という。)に関する基本的な事項に関する意見を聴取するため、小山町成年後見制度利用促進懇談会(以下「利用促進懇談会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(懇談事項)

第2条 利用促進懇談会は、次に掲げる事項について、意見を述べ、及び意見交換を行う場とする。

(1) 利用促進のための基本的な施策に関すること。

(2) 利用促進のための基本計画に関すること。

(3) 市民後見人候補者名簿への登録に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用促進に関し町長が必要と認める事項に関すること。

(参加対象者)

第3条 利用促進懇談会は、次に掲げる参加対象者のうちから、町長が依頼する者(以下「構成員」という。)10人以内をもって構成する。

(1) 弁護士会、司法書士会又は社会福祉士会から推薦された者

(2) 成年後見制度に関し知識と経験を有する者

(3) 小山町地域包括支援センター職員

(4) 障害者等相談支援事業を行う事業所から推薦された者

(5) 社会福祉法人小山町社会福祉協議会職員

(6) 小山町民生委員児童委員協議会から推薦された者

(7) 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第2条第4項に規定する成年後見関連事業者から推薦された者

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(構成員)

第4条 構成員は、利用促進懇談会に参加し、意見を述べる。

2 構成員の任期は、町長から利用促進懇談会の出席の依頼を受けた日を始期とし、その日の属する年度の翌年度の末日を終期とする。ただし、構成員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 利用促進懇談会に、座長及び副座長1人を置き、構成員の互選により定める。

2 座長は、利用促進懇談会の進行を行う。

3 副座長は、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長に代わり利用促進懇談会の進行を行う。

(利用促進懇談会)

第6条 利用促進懇談会は、町長が招集する。

2 構成員(第3条第2号第3号第5号第6号及び第8号の者を除く。)が事故その他やむを得ない理由により利用促進懇談会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

3 利用促進懇談会は、公開とする。

(謝金等)

第7条 構成員が利用促進懇談会に参加したときは、予算の範囲内において、当該構成員に謝金及び実費相当額を支給することができる。

2 前条第2項の規定に基づき、代理人が利用促進懇談会に参加したときは、代理人に対して構成員と同額の謝金を支給する。

3 謝金の額は、1回4,000円とする。

(庶務)

第8条 利用促進懇談会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町成年後見制度利用促進懇談会要綱

令和2年3月27日 告示第50号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月27日 告示第50号