○小山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小山町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員(小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により給料の支給について給与条例の常勤職員の例による場合における給与条例第6条の規定は、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定による週休日」とあるのは「小山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小山町規則第16号)第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日」と読み替えるものとする。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員 | |
勤務時間条例第5条 | 小山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
勤務時間条例第3条第2項から第4項まで又は第4条 | 勤務時間規則第4条第2項及び第5条 | |
勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条 | 勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 | |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第1項及び第5条 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務時間規則第5条及び第6条 | |
において、正規の勤務時間 | において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。) | |
正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間 |
(1) 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第16条第3項において同じ。)の定めの合計が6か月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当等を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 条例第8条の規定により給与の減額について給与条例の常勤職員の例による場合において、給与条例第12条第1項第2号及び第3号中「勤務時間条例第10条第1項」とあるのは、「勤務時間規則第11条第1項」と読み替えるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員が、小山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小山町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇、勤務時間規則第14条に規定する病気休暇及び勤務時間規則第15条第2項に規定する有給の特別休暇を取得したときは給与の減額を行わない。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第12条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇、勤務時間規則第14条に規定する病気休暇及び勤務時間規則第15条第2項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第13条 条例第11条第1項第4号及び第2項に規定する規則で定める場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小山町条例第5号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第12条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第13条第1項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第16条 条例第15条第1項の規定により期末手当について常勤職員の例による場合における給与条例第15条の4の規定は、給与条例第15条の4第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(月の初日から末日まで在職していた期間に限る。))」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた給与条例第15条の4第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
3 条例第15条第1項の規定により勤勉手当について常勤職員の例による場合における給与条例第15条の7の規定は、給与条例第15条の7第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(月の初日から末日まで在職していた期間に限る。))」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により読み替えられた給与条例第15条の7第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
5 条例第15条第2項の常勤職員との権衝を考慮し、期末手当又は勤勉手当(以下「期末手当等」という。)を支給する必要があると認められる者として規則で定めるものは、任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員で1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至った者とする。
6 条例第15条第2項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第19条 条例第17条第2項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に19を乗じて得た時間とする。
(補則)
第20条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。ただし、次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「該当期間」という。)に小山町こども園条例(令和元年小山町条例第6号)に規定する小山町こども園(以下「小山町立こども園」という。)に勤務した者(令和4年4月1日以後に任用した者で、該当期間に小山町立こども園と同等の勤務施設に勤務した者と任命権者が認める者を含む。)の該当期間における経験年数を有する者の号給は、第6条の規定にかかわらず次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 2
附則(令和4年9月30日規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表第1表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 2 | 1 | 2 | 25 |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 25 |
生活支援コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 25 |
認知症地域支援推進員 | 1 | 13 | 1 | 39 |
消費生活相談員 | 2 | 1 | 2 | 25 |
総合相談員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
保育教諭【担任】 | 1 | 17 | 2 | 11 |
保育教諭 | 1 | 15 | 2 | 9 |
保育教諭補助 | 1 | 3 | 1 | 30 |
養護教諭 | 1 | 15 | 2 | 8 |
栄養士 | 1 | 1 | 1 | 25 |
学校事務員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
低学年支援員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
特別支援員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
英語支援員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
学校図書支援員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
こども相談員 | 1 | 13 | 1 | 37 |
利用者支援専門員 | 1 | 13 | 1 | 37 |
総括支援員 | 1 | 13 | 1 | 37 |
情報特別支援員 | 1 | 15 | 1 | 39 |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
授業アドバイザー | 2 | 32 | 2 | 40 |
家庭児童相談員 | 1 | 13 | 1 | 37 |
職種別基準表第2表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
業務員 | 1 | 13 | 1 | 25 |
給食員(リーダー) | 1 | 15 | 1 | 39 |
給食員 | 1 | 13 | 1 | 25 |
調理員(リーダー) | 1 | 17 | 2 | 4 |
調理員 | 1 | 15 | 1 | 30 |
学校用務員 | 1 | 10 | 1 | 25 |
こども園用務員 | 1 | 11 | 1 | 30 |
備考 この表の規定にかかわらず、その月の勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の静岡県の最低賃金を下回る場合における号給は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号給とする。