○小山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当(以下「地域手当等」という。)をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表第1表(別表第1)

(2) 行政職給料表第2表(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別職務分類表(別表第3―1及び別表第3―2)のとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「給与条例」という。)の常勤職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当等については、給与条例のそれぞれの規定による常勤職員の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、任期の定めが6か月未満のフルタイム会計年度任用職員(常勤職員との権衝を考慮し、期末手当又は勤勉手当(以下「期末手当等」という。)を支給する必要があると認められる者として規則で定めるものを除く。)には、期末手当等は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、休暇により勤務しない場合の給与の減額については、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の前条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第10条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の6を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第11条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。

3 前2項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の報酬から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき報酬のない場合における報酬の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の報酬から行うものとし、報酬から差し引いてなお残余の額があるとき、又は報酬から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項ただし書の勤務を除く。)にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日」という。)に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、前項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当については、常勤職員の例による。この場合において、必要な技術的な読替えは、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、任期の定めが6か月未満のパートタイム会計年度任用職員(常勤職員との権衝を考慮し、期末手当等を支給する必要があると認められる者として規則で定めるものを除く。)及び1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として規則で定めるものには、期末手当等は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第17条 第11条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 次項第2号の規定により計算して得た額

2 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第10条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第10条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第10条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第18条 第11条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第19条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長がこれらの規定により難い特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条(第1項を除く。)及び第10条の2の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の一般職の職員の例による。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された者に係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該臨時的に任用された者としての在職期間については、第7条及び第15条において常勤職員の例によることとされる給与条例第15条の5第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

3 人事院の勧告による国家公務員の給与改定に準じ、給与条例を改正し、当該改正の年度における給与について当該改正後の規定が適用された場合においても、会計年度任用職員の当該改正の年度における給与については、当該改正後の規定は適用しない。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(小山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

行政職給料表第1表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表第2表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

別表第3―1(第4条関係)

等級別基準職務表

(行政職給料表第1表を適用)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3―2(第4条関係)

等級別基準職務表

(行政職給料表第2表を適用)

職務の級

基準となる職務

1級

1 自動車運転手の職務

2 調理員の職務

3 給食員の職務

4 用務員の職務

5 業務員の職務

2級

1 相当な技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当な技能又は経験を必要とする調理員の職務

3 相当な技能又は経験を必要とする給食員の職務

4 特に困難な業務を行う用務員の職務

5 困難な業務を行う業務員の職務

小山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第3号
令和6年3月18日 条例第5号