○小山町認可地縁団体印鑑登録条例施行規則

平成30年9月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町認可地縁団体印鑑登録条例(平成30年小山町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の様式は、様式第1号とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第4条 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の様式は、様式第3号とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第4号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第6条 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の様式は、様式第5号とする。

(登録の抹消)

第7条 条例第11条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書の様式は、様式第6号とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第8条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) その他文書にあっては、3年

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町認可地縁団体印鑑登録条例施行規則

平成30年9月25日 規則第30号

(平成30年10月1日施行)