○小山町認可地縁団体印鑑登録条例施行規則
平成30年9月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町認可地縁団体印鑑登録条例(平成30年小山町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第8条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) その他文書にあっては、3年
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。