○小山町認可地縁団体印鑑登録条例

平成30年9月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、小山町印鑑条例(昭和50年小山町条例第2号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認して、認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影を照合することにより行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体1個に限るものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(登録証明書の申請等)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印し、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付して、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該印鑑登録者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体登録台帳及び個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項、認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に記載されている事項について審査し、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係る複写機からの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 認可地縁団体の認可年月日

(4) 代表者等の登録資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(7) 代表者等の住所

(登録の廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印し、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付して、自ら町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、当該印鑑登録者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体登録台帳及び個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項、認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項について審査し、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印し、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付して、直ちに自ら町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、当該印鑑登録者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体登録台帳及び個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項について審査し、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更の必要が生じたときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号及び第4号の規定により登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、第9条に規定する申請により認可地縁団体印鑑の登録を廃止したときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、第3条第1項第7条第1項又は第9条の規定による申請について、法第260条の8の規定により、委任の旨を証する書面を添付して、当該代理人により行うことができる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(小山町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、小山町行政手続条例(平成10年小山町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

小山町認可地縁団体印鑑登録条例

平成30年9月25日 条例第26号

(平成30年10月1日施行)