○小山町木質バイオマス発電所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月26日

規則第27号

(管理運営)

第2条 発電所の管理運営は、条例の定めるところにより、法人その他の団体で町長が指定するものに委託することができる。

(管理受託者)

第3条 前条の規定により、発電所の管理運営の委託を受けたものを管理受託者という。

(管理受託者が行う業務)

第4条 管理受託者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 発電所の管理運営に関する業務

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく発電業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が発電所の管理運営上必要と認める業務

2 管理受託者は、関係法令、条例及びこの規則の規定に従い、適正に管理運営をしなければならない。

(報告、調査及び指示)

第5条 町長は、発電所を適正に管理運営するため、管理受託者から報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により発電所の施設又は設備を損傷し、亡失し又は機能を妨げる行為をした者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別な理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町木質バイオマス発電所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月26日 規則第27号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成30年6月26日 規則第27号