○小山町木質バイオマス発電所の設置及び管理に関する条例

平成30年6月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町木質バイオマス発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 環境と経済の好循環を図り、地域の活性化と林業の発展に寄与するため、発電所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森の金太郎発電所

(2) 位置 小山町上野1048番地

(管理運営)

第3条 町長は、発電所の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、法人その他の団体で町長が指定するものに発電所の管理運営を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町木質バイオマス発電所の設置及び管理に関する条例

平成30年6月26日 条例第22号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成30年6月26日 条例第22号