○小山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年11月22日

告示第112号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定める小山町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく鳥獣被害防止施策を効果的に実施するため、法第9条第1項の規定に基づき、小山町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 地域住民への鳥獣の被害防止に対する指導助言に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止施策の普及及び向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が実施隊の職務として必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第3条 法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する。

(1) 町職員

(2) 駿東猟友会小山支部の会員であって、駿東猟友会小山支部長が推薦する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、鳥獣被害対策主管課長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の職務を統括する。

3 隊長は、関係機関と協議の上、被害防止計画に基づき、隊員を指揮し、又は監督するものとする。

4 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめ隊長の指名する隊員が、その職務を代理する。

(服務)

第6条 隊員は、関係法令等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督のもと、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とする。

(隊員証)

第7条 隊員が、第2条各号に掲げる職務に係る業務に従事する場合は、その身分を明らかにするために、常に小山町鳥獣被害対策実施隊員証(別記様式。以下「隊員証」という。)を携帯しなければならない。

2 隊員は、関係人の請求があったときは、隊員証を提示しなければならない。

3 隊員証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 隊員でなくなったときは、直ちに隊員証を町長に返却しなければならない。

(報酬等)

第8条 第3条第2号及び第3号に掲げる隊員には、報酬等として、日額1,000円を支給するものとする。

(公務災害補償)

第9条 隊員の公務災害補償については、静岡県市町総合事務組合規約(平成18年静岡県市行第581号)を適用する。

(解任)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 職務の遂行に支障があると認めたとき。

(4) その他隊員としての適格性を欠くとき。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年11月22日 告示第112号

(平成29年11月22日施行)