○小山町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA従事者研修実施要領

平成29年3月14日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、小山町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(平成29年小山町告示第24号)に規定する訪問型サービスAに従事する者(以下「従事者」という。)に必要な研修(以下「研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町の責務等)

第2条 町は、従事者に対し、訪問型サービスAの提供に必要な知識を得られるよう研修を実施し、従事者の質の向上に努めなければならない。

2 町長は、指定する者に研修の実施の全部又は一部を委託することができる。

(従事者の責務)

第3条 従事者は、次条第1項に定める科目を履修しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、従事者は、業務に必要な情報を自ら積極的に収集することその他の自己研さんに努めなければならない。

(履修科目)

第4条 従事者が履修すべき科目は、別表のとおりとする。

2 町長は、前項の科目を履修した従事者に対し、修了証(別記様式)を発行する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

小山町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA従事者研修履修科目

科目名

時間数

Ⅰ 講義 9時間

福祉サービスを提供する際の基本的な考え方

1時間

高齢者保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度

1時間

高齢者の疾病、障害等

2時間

家事援助の方法

5時間

Ⅱ 演習 3時間

事例の検討等

3時間

Ⅲ 実習 2時間

生活支援事業のサービス提供現場の見学

2時間

画像

小山町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA従事者研修実施要領

平成29年3月14日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第28号