○小山町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営の基準等に関する要綱

平成29年3月14日

告示第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第37条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第38条―第40条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第41条)

第2節 人員に関する基準(第42条・第43条)

第3節 設備に関する基準(第44条)

第4節 運営に関する基準(第45条―第49条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第50条―第52条)

第4章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第53条)

第2節 人員に関する基準(第54条・第55条)

第3節 設備に関する基準(第56条)

第4節 運営に関する基準(第57条―第65条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第70条)

第2節 人員に関する基準(第71条・第72条)

第3節 設備に関する基準(第73条)

第4節 運営に関する基準(第74条―第78条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第79条―第82条)

第6章 通所型サービスB

第1節 基本方針(第83条)

第2節 人員に関する基準(第84条・第85条)

第3節 設備に関する基準(第86条)

第4節 運営に関する基準(第87条―第91条)

第7章 補則(第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、町が実施する第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)の人員、設備及び運営に関する基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法及び省令で定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 第2章に規定する基準により行われるサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 第3章に規定する基準により行われるサービスをいう。

(3) 通所介護相当サービス 第4章に規定する基準により行われるサービスをいう。

(4) 通所型サービスA 第5章に規定する基準により行われるサービスをいう。

(5) 通所型サービスB 第6章に規定する基準により行われるサービスをいう。

(6) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる対価をいう。

(7) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該第1号訪問事業又は第1号通所事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号訪問事業又は第1号通所事業に要した費用の額とする。)をいう。

(8) 訪問型サービス事業者 第1号訪問事業を行う者をいう。

(9) 通所型サービス事業者 第1号通所事業を行う者をいう。

(10) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり訪問型サービス事業者又は通所型サービス事業者に支払われる場合の第1号事業支給費に係る当該事業サービスをいう。

(11) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問型サービス事業者及び通所型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者及び通所型サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 訪問型サービス事業者及び通所型サービス事業者は、小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。以下同じ。)による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービスを行う事業者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)は、訪問介護相当サービスを行う事業所(以下「訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに、常勤換算方法で2.5以上の員数の訪問介護員等を置かなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業所が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第10号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値(新規に指定を受ける場合にあっては、推定数)とする。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に規定する者をいう。)であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。この場合において、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(小山町指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成25年小山町規則第13号。以下「町規則」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(町規則第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。この場合において、訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第7条 訪問介護相当サービス事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問介護相当サービス、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護相当サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シーディ・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター及び地域包括支援センターより委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、事業対象者資格の有無、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間及び負担割合を確認するものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者資格の有無の判断(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の提供を受けるための援助)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、省令第140条の62の4のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに基づき町で行う第1号介護予防支援事業をいう。)に基づくサービス計画(以下「サービス計画等」という。)の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を町に対して届け出ることにより、第1号事業支給費の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(サービス計画等の変更の援助)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がサービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該訪問介護相当サービスの提供日及び内容、訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のサービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第21条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又はその家族に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第23条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由無しに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって訪問介護相当サービスを受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスを提供しているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第25条 訪問介護相当サービス事業所の管理者(第6条の管理者をいう。以下この章において同じ。)は、訪問介護相当サービス事業所の従業者の管理及び訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第26条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第27条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第28条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第29条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第30条 訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第31条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第32条 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に特定の訪問介護相当サービス事業者による訪問介護相当サービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第33条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(町が実施する事業への協力)

第34条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第36条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第23条に規定する町への通知に係る記録

(3) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第39条第2号の個別サービス計画

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第38条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第39条 訪問介護相当サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別サービス計画(以下「個別サービス計画」という。)を作成するものとする。

(3) 個別サービス計画は、既にサービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、個別サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する訪問介護相当サービスの提供状況について、当該サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載した当該訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該訪問介護相当サービスの提供に係るサービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 前各号の規定は、前号に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第40条 訪問介護相当サービスの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族による支援、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮すること。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第41条 訪問型サービスAは、その利用者がその居宅において引き続き現状の日常生活を営むことができるよう、食事の調理、選択、掃除、買い物代行その他の生活全般にわたる支援(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第42条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が、訪問型サービスAを行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者は、次のいずれかに該当する者とし、その員数は1人以上でサービス提供に必要な数とする。

(1) 訪問介護員等

(2) 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令第1条に規定する3級課程修了者

(3) 町が実施する研修修了者

(4) その他町が認めた一定の研修の修了者

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、常勤の従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該訪問事業責任者の員等については、利用者の数に応じて必要数とし、常勤換算方法によることができる。

3 前項のサービス提供責任者は、第1項のいずれかに規定する者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。この場合において、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。

4 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスA、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第43条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。この場合において、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第44条 訪問型サービスA事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスA、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(管理者の責務)

第45条 訪問型サービスA事業所の管理者(第43条の管理者をいう。以下この章において同じ。)は、訪問型サービスA事業所の従業者の管理及び訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスAの従業者にこの基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第46条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第47条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該訪問型サービスA事業所の従業者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 訪問型サービスA事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するよう努めるものとする。

(記録の整備)

第48条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第23条に規定する町への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第51条第2号の個別サービス計画

(準用)

第49条 第8条第10条から第24条まで及び第28条から第36条までの規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第46条」と、第18条第22条第24条第28条及び第29条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第50条 訪問型サービスA事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第51条 訪問型サービスAの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、個別サービス計画を作成するものとする。

(3) 個別サービス計画は、既にサービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、個別サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する訪問型サービスAの提供状況について、当該サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載した当該訪問型サービスAの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該訪問型サービスAの提供に係るサービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 前各号の規定は、前号に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第52条 訪問型サービスAの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族による支援、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮すること。

第4章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第53条 通所介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第54条 通所介護相当サービスの事業を行う者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護相当サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(当該通所介護相当サービスにおいて同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項に規定する通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第55条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第56条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス、指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第57条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額から当該通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 通所介護相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第58条 通所介護相当サービス事業所の管理者(第55条の管理者をいう。以下この章において同じ。)は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第59条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所介護相当サービスの利用定員

(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第60条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、当該通所介護相当サービス従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第61条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第62条 通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第63条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備、飲用に供する水又は食材料等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第64条 通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第23条に規定する町への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第67条第2号の個別サービス計画

(準用)

第65条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条及び第29条から第36条までの規定は、通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第59条」と、第29条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所介護相当サービスの基本取扱方針)

第66条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第67条 通所介護相当サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、個別サービス計画を作成するものとする。

(3) 個別サービス計画は、既にサービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、個別サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する通所介護相当サービスの提供状況について、当該サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載した当該通所介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うものとする。

(10) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所介護相当サービスの提供に係るサービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 前各号の規定は、前号に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第68条 通所介護相当サービスの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 通所介護相当サービス事業者は、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切な運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを提供すること。

(3) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに充分配慮し、利用者に危険が及ぶような強い負荷を伴う通所介護相当サービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制の確保を図ること等を通じて、利用者の安全に最大限配慮すること。

(安全管理体制の確保)

第69条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な通所介護相当サービスの内容とするよう努めなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第70条 通所型サービスAは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第71条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所型サービスA従業者」という。)の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従業者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 前項に規定する通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA、指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第72条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所若しくは同一敷地内又は町内にある他の事業所等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第73条 通所型サービスA事業所は、サービスを行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員(当該通所型サービスAにおいて同時に通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を乗じて得た面積以上とするほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA、指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(管理者の責務)

第74条 通所型サービスA事業所の管理者(第72条の管理者をいう。以下この章において同じ。)は、当該通所型サービスAの従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所型サービスA事業所の管理者は、当該通所型サービスA事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第75条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第76条 通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、通所型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、当該通所型サービスA従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第77条 通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第23条に規定する町への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第80条第2号の個別サービス計画

(準用)

第78条 第8条第10条から第17条まで、第19条第21条第23条第29条から第36条まで、第57条及び第61条から第63条までの規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第74条」と、第29条中「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービスA従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型サービスAの基本取扱方針)

第79条 通所型サービスA事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスAの具体的取扱方針)

第80条 通所型サービスAの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、個別サービス計画を作成するものとする。

(3) 個別サービス計画は、既にサービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 通所型サービスA事業所の管理者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所型サービスA事業所の管理者は、個別サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 通所型サービスA事業所の管理者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する通所型サービスAの提供状況について、当該サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載した当該通所型サービスAの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うものとする。

(10) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所型サービスAの提供に係るサービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 前各号の規定は、前号に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第81条 通所型サービスAの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに充分配慮し、利用者に危険が及ぶような強い負荷を伴う通所型サービスAの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制の確保を図ること等を通じて、利用者の安全に最大限配慮すること。

(安全管理体制の確保)

第82条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な通所型サービスAの内容とするよう努めなければならない。

4 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第6章 通所型サービスB

第1節 基本方針

(基本方針)

第83条 通所型サービスBは、要支援者を中心とする利用状態等を踏まえながら、住民主体による自主的な通いの場で、体操や運動の活動、趣味活動を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流会、会食等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第84条 通所型サービスBの事業を行う者(以下「通所型サービスB事業者」という。)が、通所型サービスBを行う事業所(以下「通所型サービスB事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、原則1人以上のスタッフ(ボランティアを含む。)が従事し、利用者の状況に応じて必要な従事者を確保しなければならない。

(代表者)

第85条 通所型サービスB事業者は、通所型サービスB事業所ごとに専らその職務に従事する代表者を置かなければならない。ただし、通所型サービスB事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスB事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第86条 通所型サービスB事業者は、通所型サービスBを提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 通所型サービスB事業者は、前項に規定する通所型サービスBを提供するために必要な広さを有する区画を確保しなければならない。

第4節 運営に関する基準

(日誌等の作成)

第87条 通所型サービスB事業者は、その活動を明らかにするため、次に掲げる事項を日誌等に記録しなければならない。

(1) 開設日時

(2) 従事したスタッフ(ボランティアの氏名)

(3) 利用者の氏名

(4) 活動内容

(5) 金銭の収支状況

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスBの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスBの個別計画を作成するものとする。

(衛生管理等)

第88条 通所型サービスB事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービスB事業者は、当該通所型サービスB事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第89条 通所型サービスB事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 通所型サービスB事業者は、当該通所型サービスB事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 通所型サービスB事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第90条 通所型サービスB事業者は、利用者に対する通所型サービスBの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービスB事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 通所型サービスB事業者は、利用者に対する通所型サービスBの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第91条 通所型サービスB事業者は、当該通所型サービスBの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスBを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 通所型サービスB事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスBを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスBに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第7章 補則

(その他)

第92条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

小山町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運…

平成29年3月14日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第24号