○小山町議会報告会実施規程

平成28年8月16日

小山町議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町議会基本条例(平成27年小山町条例32号)第11条の規定に基づき、議会報告会(以下「報告会」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施回数)

第2条 報告会は、年1回以上開催するものとする。

(実施内容)

第3条 報告会の内容は、次に掲げる事項から選択する。

(1) 議会の活動状況に関する事項

(2) 予算、決算等の審議状況

(3) その他重要と思われる事項

(報告会の開催日等)

第4条 報告会の開催日及び会場は、広報広聴委員会が決定する。

(班編成及び構成)

第5条 報告会は、班単位で実施し、班編成及び構成は、広報広聴委員会が決定する。

(役割分担等)

第6条 報告会における司会者、報告者、記録者等の役割分担は、当該班ごとに協議して決定する。

2 司会者は、班の代表者を兼ねることとする。

(周知)

第7条 報告会の開催についての町民への周知は、広報おやま、小山町議会だより、小山町ホームページ及びその他広報媒体を利用して行うものとする。

(報告会次第)

第8条 報告会の次第は、おおむね次のとおりとし、開催時間は90分程度とする。

(1) 開会挨拶

(2) 議会報告

(3) 質疑応答

(4) 意見提言等

(5) 閉会挨拶

(配布資料)

第9条 報告会で配布する資料は、各班共通のものとし、適宜準備するものとする。

(報告会の進行)

第10条 司会者は、説明資料を踏まえ、あらかじめ進行について他の班の司会者とその都度、調整を行う。

2 報告会は、議会主催であることから、会派及び党派並びに自己の意見を述べてはならない。

(記録)

第11条 報告会の記録は、記録者による議会報告会実施報告書(別記様式)(以下「報告書」という。)への記載により行うものとする。

(結果報告及び公表)

第12条 広報広聴委員長は、報告会終了後に結果報告を報告書により議長に提出する。

2 議長は、前項の規定により提出された報告書を小山町ホームページに掲載するほか、開催の概要を小山町議会だよりで公表するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広報広聴委員会が決定し、別に定めるものとする。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年6月15日議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

小山町議会報告会実施規程

平成28年8月16日 議会訓令第1号

(令和3年6月15日施行)