○小山町議会基本条例
平成27年12月17日
条例第32号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会(第2条―第4条)
第3章 議員(第5条―第10条)
第4章 町民と議会(第11条―第13条)
第5章 町長等と議会(第14条)
第6章 条例の位置付け(第15条―第17条)
附則
富士山頂と金太郎生誕の地を持つ小山町。
小山町議会(以下「議会」という。)は、小山町民(以下「町民」という。)の負託を受けた議員により構成され、同様に町民の負託を受けた町長とともに、二元代表制のもと小山町を代表する機関として、互いに切磋琢磨し続けることで最良のまちづくりを担う。
議会は、町民を代表する合議制の議事機関であり、小山町の政策や条例を決定する意思決定機関と町長及びその他執行機関(以下「町長等」という。)の監視機関としての役割と責任を有し、その使命は重大である。
小山町の町政進展と町民福祉の向上のために、広く町民の声を町政に反映させるとともに、議会の意思決定における過程を町民に対して説明する責任を果たす使命が課せられている。
これらを実現させるため、公平公正で透明な開かれた議会を目指し、議員間の議論の推進や議員の資質向上に努め、議会及び議員自らが襟を正して職務に専念するとともに広く町民に議会の情報を発信するよう努める。そして、地方分権の時代にふさわしい町民に信頼され、存在感のある議会であり続けるために不断の議会改革に努めなければならない。
ここに議会のあるべき姿を明らかにし、小山町の更なる発展のため小山町議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政進展と町民福祉の向上のため、議会及び議員活動の基本事項を定めることにより、議会のあるべき姿を広く町民に示し、より活発で町民に開かれた議会を実現することを目的とする。
第2章 議会
(議会の使命)
第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町政進展と町民福祉の向上のため、町の意思決定機関と町長等の監視機関としての役割と責任を強く認識し、広く町民の声を町政に反映するとともに議会の情報を町民へ発信する。
(議会の活動原則)
第3条 議会は、町民を代表する議事機関として、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 町政等の調査研究を通じて、政策決定及び政策提言を行う。
(2) 町長等の事務執行について、適正な運営がなされているかの監視等を行う。
(3) 公平公正な議会運営に努め、町民に対し透明で開かれた分かりやすい議会を目指す。
(4) 議会の意思決定過程を町民に説明するとともに、広く町民の声を把握することに努め、町民との協働のまちづくりを目指す。
(5) 議員の資質向上のため、政策形成及び立案能力に対する議員研修の充実強化に努めるとともに、その研修結果を町政進展に生かす。
(議会体制の充実)
第4条 議会は、委員会の設置並びに参考人及び公聴会制度の活用に努め、社会情勢や町政の変化に伴い生じる様々な課題に、迅速及び柔軟に対応するものとする。
2 議会は、議会事務局の体制強化に努め、議会の政策立案能力の向上及び円滑で効率的な運営を行うものとする。
第3章 議員
(議員の責務)
第5条 議員は、町政進展と町民福祉の向上のために町民からの負託を受けた議員であることを常に自覚し、議員間の自由な議論の推進と町全体の視点に立った活動をする。
2 議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚するとともに、町民の疑念を招くことのないよう、議員としての品位を保持し、政治倫理の向上及び確立に努めなければならない。
(議員の活動原則)
第6条 議員は、前条第1項の活動に当たっては、次に掲げる原則に基づき行うものとする。
(1) 町民全体の代表者として、名誉と品位を損なう行為を慎み、また、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、議員としての責務を正しく認識し、議会の一員として、その使命の達成に努める。
(2) 議会が言論の府であること及び合議体であることを十分に認識し、議員間の自由な議論を重んじるよう努める。
(3) 町政全般について、広い視点と長期的展望に立った政策立案をするため、自らの能力を高めるとともに、町民の意見及び要望を的確に把握することに努める。
2 議員は、議員活動を行うため、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、別に定める規定により会派を設けることができる。
(政治倫理基準)
第7条 議員は、第5条第2項の政治倫理の向上及び確立のため、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために使用しないこと。
(2) その地位を利用して不当に金品を授受しないこと。
(3) 町が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定について、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(4) 町(町が設立した公社並びに資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社及び合同会社を含む。)が行う工事等の請負契約(この契約で契約相手がする下請工事等の契約を含む。)、業務委託契約及び一般物品納入契約等に関して、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(5) 町職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)の採用、昇任、降任、異動等の人事に関して、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(6) 町職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限を不正に行使させるよう働きかけないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、その行為が前項に規定する政治倫理基準に反するとして疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、速やかにその責任を明らかにしなければならない。
(政務活動費)
第8条 議員及び会派は、政策立案又は政策提言を行うための調査及び研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、小山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年小山町条例第2号)により政務活動費の交付を受けることができる。
2 議員及び会派は、政務活動費を適正に執行し、収支報告書(領収書等の証拠書類を含む。)及び帳簿は、小山町議会政務活動費の交付に関する条例その他関係法令により公開する。
3 議会は、政務活動費に関する規定の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況を踏まえ、議会内で十分に検討するものとする。
(議員定数)
第9条 議員定数は、議会の活動原則に沿った、議会としての機能を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、小山町議会議員定数条例(平成14年小山町条例第17号)で定める。
2 議会は、議員定数の改正に当たっては、町民の意向を把握し、本町の実情にあった定数を検討するものとする。
(議員報酬)
第10条 議員報酬は、議員としての活動を保障するものであることを基本とし、小山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年小山町条例第19号)で定める。
2 議員報酬の改正を議員が提出する場合は、町民の意向を参考にするものとする。
第4章 町民と議会
(町民と議会の関係)
第11条 議会は、町民との協働のまちづくりを推進し、町民に対して議会の意思決定に対する説明責任を十分に果たすため、次に掲げる事項に留意して活動するものとする。
(1) 議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会を原則として公開する。
(2) 積極的な情報の公開及び提供に努める。
(議会報告会)
第12条 議会は、前条の活動を推進し議会運営を改善するため、町民と議員が情報、意見等を交換することのできる議会報告会を行うものとする。
(議会広報)
第13条 議会は、議会独自の視点から、町政に係る重要な情報を町民に対し提供できるよう議会広報の作成と充実に努めるものとする。
2 議会広報は、情報技術の発展を踏まえた多様な手段の活用を図り、町民が関心を持つことのできる内容と十分な情報の公開に努めるものとする。
第5章 町長等と議会
(町長等と議会及び議員の関係)
第14条 町民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と町長は、それぞれの特性を生かした二元代表制のもと、互いに緊張関係を維持し、議論し合い、協力し合うことを意識し、最良な町政運営を担うものとする。
2 議会における議論は、広く町政について、その論点及び争点を明確にし、互いに町民に分かりやすいものとなるよう努めるとともに、町長並びに執行機関の長及び代表者は、別に定める規定により、議員の質問に対し反問することができる。
3 議会は、町長に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項及び同条第2項に定める事件について、議案審議における論点を形成し争点を明確にするため、原則として、次に掲げる資料等を求めるものとする。
(1) 予算及び決算の審議については、政策別又は事業別の分かりやすい資料及び説明
(2) 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件等に関する条例(平成25年小山町条例第1号)第2条第1項に規定する基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止については、その経緯、必要性その他の重要な事項に関する資料及び説明
第6章 条例の位置付け
(最高規範性)
第15条 この条例は、小山町議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現させるために必要な事項について、別に条例、規則等を整備する。
2 議会は、この条例、議会運営に関する条例等について議員間の研修を行い、共通の理解の下議会運営を進めるよう努める。
(継続的検討)
第16条 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認めるときは、この条例、議会運営に関する条例等の改正その他必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第23号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。