○小山町業務改善規程

平成28年5月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、業務に関する改善報告及び改善提案(以下「業務改善」という。)を勧奨し、職員の意識改革及び資質の向上を図り、もって、行政事務の効率化、行政経費の節減及び町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 改善報告は所属(課・支所)単位で提出するものとし、改善提案は職員(非常勤の職員及び臨時的に任用された職員を含む。)が個人又は共同で提出するものとする。

(対象)

第3条 業務改善の対象は、業務の改善に資するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行政事務の効率化に関するもの

(2) 行政経費の削減又は収入の増加に関するもの

(3) 町民サービスの向上に関するもの

(4) 職場環境の改善に関するもの

2 次に掲げるものは、業務改善として取り扱わないものとする。

(1) 単なる不平不満、苦情、批判等で建設的でないもの

(2) 内容に具体性がなく、明確性を欠くもの

(3) 既に公表された業務改善に類似し、又は同一であるもの

(時期等)

第4条 業務改善は、随時行うことができるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、特定の事項について期間を定めて募集することができるものとする。

2 業務改善をしようとする所属又は職員(以下「提案者」という。)は、改善報告書(様式第1号)又は改善提案書(様式第2号)に必要事項を記入し、町長の定める課(以下「担当課」という。)へ提出する。

(改善提案の審査)

第5条 改善提案の審査は、庁議(小山町庁議等に関する規程(平成17年小山町訓令第2号)に規定する庁議をいう。)で行うものとする。

2 庁議は、前項の審査に当たって、次の各号に掲げる審査結果を決定するものとする。

(1) 採用 全部又は一部について実施することが適当と認められるもの

(2) 研究 直ちに採否を決定することが困難であるが、今後の研究課題とするもの

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当と認められるもの

3 庁議は、第1項の審査に当たって必要があると認めるときは、関係所属長又は提案者若しくはその他の職員に意見を聴くことができるものとする。

(審査結果の通知)

第6条 担当課長は、前条に定める審査結果について、速やかに提案者及び関係所属長に通知するものとする。

(採用となった改善提案の取扱い)

第7条 審査の結果、採用となった改善提案に係る業務を所管する所属長は、改善提案実施計画書(様式第3号)を作成し、担当課長あてに提出するものとする。

2 担当課長は、採用となった改善提案に係る業務を所管する所属長に対し、当該業務の実施状況について報告を求めることができるものとする。

(町長への手紙事業に寄せられた業務改善に関する提案の取り扱い)

第8条 町民から町長への手紙事業に業務改善に関する提案が寄せられたときは、第5条から前条までの規定を準用する。

(表彰)

第9条 町長は、優れた業務改善を行った所属又は職員に対して表彰することができるものとする。

2 表彰は、改善報告と改善提案に分けて行うものとし、庁議において被表彰者を決定するものとする。

(権利の帰属)

第10条 この規程により行われた業務改善に関する全ての権利は町に帰属するものとする。

(庶務)

第11条 業務改善の推進に係る事務は、担当課において行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(小山町提案規程の廃止)

2 小山町提案規程(昭和58年小山町訓令第1号)は、廃止する。

(令和2年3月18日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町業務改善規程

平成28年5月30日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)