○小山町庁議等に関する規程
平成17年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町行政を円滑かつ効果的に運営するため、町政運営の基本方針や重要施策の協議及び各部門間の事務事業の総合調整を図る庁内機関(以下「庁議等」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(庁議等の種類)
第2条 庁議等の種類は、次のとおりとする。
(1) 庁議
(2) 部課長会議
(1) 庁議 町長、副町長、教育長、政策監及び部長級参事
(2) 部課長会議 町長、副町長、教育長、政策監、部長級参事、課長級参事のうちから町長が任命する者、支所長、議会事務局長、会計管理者、小山消防署長
(庁議)
第4条 庁議は、町行政の運営に関する基本方針の周知、重要な施策の調整、主要課題の報告及び各部間の総合調整を図ることを目的とし、付議する事案は次のとおりとする。
(1) 町政の基本方針に関すること。
(2) 重要な施策の企画及び実施に関すること。
(3) 予算編成方針及び施策方針に関すること。
(4) 部間の調整に関すること。
(5) 重要な報告及び連絡に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事項
2 庁議は、町長が主宰する。
3 庁議は、毎月開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
(部課長会議)
第5条 部課長会議は、行政執行に関する協議及び情報交換を行うものとし、付議する事案は次のとおりとする。
(1) 部課等の相互に関連する事務事業の計画並びに実施の連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 町長及び庁議の指示事項に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
2 部課長会議は、企画総務部長が招集する。
3 部課長会議は、毎月開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
(関係職員の出席等)
第6条 庁議等の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。
2 庁議等の開催時に構成員がやむを得ず欠席するときは、当該構成員が指名した者が代理出席することができるものとする。
(付議手続)
第7条 所管部課長等は、庁議に付議する事案について、あらかじめ要旨及び資料を企画政策課長に送付しなければならない。
2 所管部課長等は、部課長会議に付議する事案について、あらかじめ要旨及び資料を総務課長に送付しなければならない。
(庁議等の結果)
第8条 庁議等の構成員は、庁議等の結果について関係職員に周知しなければならない。
(1) 庁議 企画政策課
(2) 部課長会議 総務課
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか庁議等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(小山町企画会議規程の廃止)
2 小山町企画会議規程(平成元年小山町訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成18年3月13日訓令第3号)抄
(施行日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成20年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(小山町総合計画策定委員会要綱の一部改正)
2 小山町総合計画策定委員会要綱(昭和58年小山町訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第13号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。