○小山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、小山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(小山町農業委員会選挙委員定数条例の廃止)

2 小山町農業委員会選挙委員定数条例(昭和29年小山町条例条例第6号)は、廃止する。

(小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 小山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年小山町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第22号

(平成29年7月20日施行)