○小山町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び小山町行政不服審査法施行条例(平成28年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の閲覧等)

第2条 法第38条第1項の規定による閲覧又は交付を求める審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、提出書類等閲覧等請求書(様式第1号)を審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)に提出しなればならない。

2 法第38条第2項に規定する提出人への意見聴取は、意見聴取書(様式第2号)及び回答書(様式第3号)により行うものとする。

3 審理員は、閲覧又は交付の求めの可否を決定し、提出書類等の閲覧等の求めについて(通知)(様式第4号)により速やかに当該閲覧又は交付の求めをした審査請求人等に通知するものとする。

(提出資料の閲覧等)

第3条 前条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条の規定による提出資料の閲覧等について準用する。この場合において前条第1項中「法第38条第1項の規定による閲覧又は交付を求める審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)」とあるのは「第78条第1項の規定による閲覧又は交付を求める審査関係人」と「審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)」とあるのは「審査会」と、同条第2項中「法第38条第2項」とあるのは「法第78条第2項」と、同条第3項中「審理員」とあるのは「審査会」と、「審査請求人等」とあるのは「審査請求人又は参加人」と読み替えるものとする。

(費用の前納)

第4条 条例第3条第1項ただし書に規定する費用は、別表第1のとおりとし、その費用は前納とする。

2 条例第3条第2項ただし書に規定する費用は、別表第2のとおりとし、その費用は前納とする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第5条 小山町行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

写し等の作成方法

費用

1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの

白黒

用紙(A3サイズまで)1枚につき10円

カラー

用紙(A3サイズまで)1枚につき20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの

白黒

用紙(A3サイズまで)1枚につき10円

カラー

用紙(A3サイズまで)1枚につき20円

3 小山町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成18年小山町条例第19号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したもの

1の項又は2の項に掲げる写しの作成方法(用紙の片面を複写し、又は出力する方法に限る。)によってするならば、複写され、又は出力される用紙(A3サイズまで)1枚につき10円

備考

1 対象書面等とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいう。

2 対象電磁的記録とは、法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。

3 両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する。

4 A2サイズ以上の写しの交付を行う場合においては、A3サイズを基本に枚数を算定する。

5 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

6 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

別表第2(第4条関係)

写し等の作成方法

費用

1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの

白黒

用紙(A3サイズまで)1枚につき10円

カラー

用紙(A3サイズまで)1枚につき20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの

白黒

用紙(A3サイズまで)1枚につき10円

カラー

用紙(A3サイズまで)1枚につき20円

3 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したもの

1の項又は2の項に掲げる写しの作成方法(用紙の片面を複写し、又は出力する方法に限る。)によってするならば、複写され、又は出力される用紙(A3サイズまで)1枚につき10円

備考

1 対象主張書面等とは、法第78条第1項に規定する書面又は書類をいう。

2 対象電磁的記録とは、法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。

3 両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する。

4 A2サイズ以上の写しの交付を行う場合においては、A3サイズを基本に枚数を算定する。

5 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

6 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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小山町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月18日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)