○小山町行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(弁明書に添付する書類)

第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 小山町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(費用負担)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。ただし、当該手数料に係る写し等の作成及び送付に要する費用は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人の負担とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。ただし、当該手数料に係る写し等の作成及び送付に要する費用は、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人の負担とする。

(審査会の設置)

第4条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として小山町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令等又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査会の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(小山町情報公開条例の一部改正)

4 小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町個人情報保護条例の一部改正)

5 小山町個人情報保護条例(平成16年小山町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)