○小山町景観条例施行規則

平成27年12月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町景観条例(平成27年小山町条例第25号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「富士山周辺地区」とは、景観形成重点地区の富士山周辺地区をいう。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) アーケードその他これらに類するもの

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(4) 電柱、街灯、照明灯その他これらに類するもの

(5) 橋梁、高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの

(6) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔、送電鉄塔その他これらに類するもの

(7) 太陽光発電設備

(8) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(9) 立体駐車場(屋根や壁を有しないエレベーター式多段立体駐車装置等)

(10) 石油、ガス、セメント、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設(地下に貯蔵するものを除く。)

(11) ごみ焼却場、汚物処理場その他これらに類する施設

(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の保全及び形成を妨げるおそれがあるものとして町長が指定するもの

(行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、小山町景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の届出は、行為に着手しようとする日の30日前までに行うものとする。

3 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号ニに規定する彩色が施された2面以上の立面図は、マンセル値(日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。)を表示したものとする。

4 省令第1条第2項第3号の参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げるものとする。

(1) 景観チェックリスト(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

(行為の変更の届出)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、小山町景観計画区域における行為の変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、省令第1条第2項各号に掲げる図書(前条第4項の図書を含む。)のうち、当該変更に係る図書を添付するものとする。

(条例第10条第1項第1号の規則で定める規模)

第6条 条例第10条第1項第1号の規則で定める規模は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の建築等で、当該建築物の高さ(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。)(増築にあっては、増築後の高さ)が市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。)においては15メートル以下(市街化区域以外及び富士山周辺地区の市街化区域においては10メートル以下)で、かつ、延べ面積(増築にあっては、増築後の延べ面積)が1,000平方メートル未満のもの

(2) 前号に該当しない建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る部分の見付面積が総見付面積の5分の1未満のもの。ただし、大規模な太陽光発電設備の設置(設置後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートル以上のものをいう。)を除く。

(条例第10条第1項第2号の規則で定める規模)

第7条 条例第10条第1項第2号の規則で定める規模は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1号に規定する工作物 当該工作物の高さ(工作物が周囲の地面と接する最も低い位置の水平面からの高さをいう。)が5メートル以下のもの

(2) 第3条第3号第4号第6号及び第8号から第11号までに規定する工作物

 当該工作物の高さが市街化区域においては15メートル以下(市街化区域以外及び富士山周辺地区の市街化区域においては10メートル以下)で、かつ、延べ面積(増築にあっては、増築後の延べ面積)が1,000平方メートル未満のもの

 に該当しない工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る部分の見付面積が総見付面積の5分の1未満のもの。ただし、大規模な太陽光発電設備の設置(設置後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートル以上のものをいう。)を除く。

(3) 第3条第2号及び第5号に規定する工作物 当該工作物の長さが20メートル以下のもの

(4) 第3条第7号に規定する工作物 当該工作物の設置後のモジュールの合計面積が1,000平方メートル未満のもの

(5) 第3条第12号に規定する工作物 町長が別に定める規模

(条例第10条第1項第3号の規則で定める規模)

第8条 条例第10条第1項第3号の規則で定める規模は、開発行為を行う区域の面積が2,000平方メートル未満のものとする。ただし、富士山周辺地区における開発行為を除く。

(事前協議の手続)

第9条 条例第12条第1項の規定による協議は、小山町景観計画区域内における行為の事前協議書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の協議書には、省令第1条第2項各号に掲げる図書その他町長が必要と認める図書を添付するものとする。

(適合通知)

第10条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、小山町景観計画区域内における行為の景観形成基準適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(勧告)

第11条 法第16条第3項の規定による勧告は、小山町景観計画に規定する行為の制限に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告に従わない旨の公表)

第12条 条例第16条第1項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の職及び氏名並びに勧告の概要その他必要な事項を公告することにより行うほか、広く町民に周知させる方法により行うものとする。

2 町長は、条例第16条第1項の規定による公表を行ったときは、当該公表に係る者に対し、小山町景観計画に規定する行為の制限に関する勧告に係る公表通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第16条第2項の規定による弁明のための手続は、小山町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年小山町規則第5号)第16条から第21条までの規定の例による。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知)

第13条 法第16条第5項の規定による通知は、小山町景観計画区域内における行為の通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定について準用する。

(変更命令)

第14条 法第17条第1項の規定による命令は、小山町特定届出対象行為に関する変更命令書(様式第9号)により行うものとする。

(期間の延長の通知)

第15条 法第17条第4項の規定による通知は、小山町特定届出対象行為処分期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第16条 法第17条第5項の規定による命令は、小山町建築物又は工作物の原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定の告示)

第18条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 条例第17条第1項に規定する景観重要建造物等(以下「景観重要建造物等」という。)の名称又は樹種

(3) 景観重要建造物等の所在地

(4) 指定の理由となった外観又は樹容の特徴

(5) 景観重要建造物にあっては、法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(標識)

第19条 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物等である旨の表示

(2) 景観重要建造物等の所在地及び名称又は樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(現状変更の許可の申請)

第20条 法第22条第1項及び法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等の現状を変更しようとする日の30日前までに、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第13号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第21条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第14号)に当該変更の事実が確認できる書類を添えて行うものとする。

(景観重要資源の周知)

第22条 条例第19条第3項の規定による必要な措置は、次に掲げるものにより行うものとする。

(1) 町広報紙及びホームページによる広報

(2) その他町長が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第23条 景観審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、景観審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 景観審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 景観審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 景観審議会の会議議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第25条 景観審議会は、専門的な事項について調査検討する必要があるときは、専門部会を設けることができる。

2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。

(関係者等の出席)

第26条 景観審議会は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第27条 景観審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町景観条例施行規則

平成27年12月17日 規則第22号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月17日 規則第22号
平成28年3月7日 規則第3号
平成29年2月13日 規則第2号