○小山町景観条例

平成27年12月17日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観計画及び景観形成重点地区(第8条・第9条)

第3章 法に基づく行為の制限等(第10条―第16条)

第4章 景観重要資源等(第17条―第20条)

第5章 景観審議会(第21条―第25条)

第6章 表彰及び支援(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の良好な景観の形成に関する基本的かつ必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続等について必要な事項を定めることにより、美しい景観の保全及び形成を図り、もって町民の豊かで活力ある生活の実現及び魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 建築物以外の工作物で規則に定めるものをいう。

(3) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。

(4) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。

(基本理念)

第3条 富士山をはじめとする優れた自然景観は、町民の豊かな生活を確保する上でかけがえのない財産であり、将来にわたって承継できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2 景観の整備及び保全は、現在の良好な景観を維持するとともに、新たに良好な景観を創出し、美しくにぎわいのあるまち並みを形成するために行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、良好な景観の保全及び形成を推進するため、総合的かつ計画的に施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合は、良好な景観の保全及び形成を先導する役割を果たすよう努めるものとする。

3 町は、良好な景観の保全及び形成に関し町民及び事業者の意識を高め、知識の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、自らが良好な景観の保全及び形成の推進をする主体であることを認識し、互いに協力して積極的に良好な景観の保全及び形成に寄与するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する良好な景観の保全及び形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動を行うに当たり、地域の景観の特性に十分配慮し、積極的に良好な景観の保全及び形成の推進に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する良好な景観の保全及び形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(国等に対する協力要請)

第7条 町長は、良好な景観の保全及び形成に関し必要があると認めるときは、国、地方公共団体その他の関係機関に対し、必要な協力を要請するものとする。

第2章 景観計画及び景観形成重点地区

(景観計画)

第8条 町長は、良好な景観の保全及び形成を総合的かつ計画的に推進するため法第8条第1項の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(景観形成重点地区)

第9条 町長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域のうち、地域の特性を踏まえ、特に重点的に良好な景観の保全及び形成の推進を図る必要があると認める地区を、景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として定めることができる。

2 町は、前項の規定により重点地区を定めたときは、当該重点地区における法第8条第2項に規定する事項を、景観計画において重点地区ごとに定めることができる。

第3章 法に基づく行為の制限等

(届出及び勧告等の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築等のうち規則で定める規模のもの

(2) 建設等(規則で定める工作物に係る行為に限る。)のうち規則で定める規模のもの

(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち規則で定める規模のもの

2 前項各号の規則で定める規模は、景観計画区域(重点地区を除く。)及び重点地区ごとにそれぞれ定めることができる。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。

(事前協議)

第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長と協議することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、小山町景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴くことができる。

(景観計画への適合)

第13条 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(助言又は指導)

第14条 町長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に適合しないものである場合において、良好な景観の保全及び形成のために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告又は命令に係る手続)

第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(勧告に従わない旨の公表)

第16条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、弁明の機会を与えるものとする。

第4章 景観重要資源等

(景観重要建造物等の指定等)

第17条 町長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物等の指定をしたときは、その旨及び規則で定める事項を告示しなければならない。

(景観重要建造物等の指定の解除)

第18条 町長は、法第27条又は法第35条の規定により景観重要建造物等の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該景観重要建造物等が、法第19条第3項に規定する建造物若しくは法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったとき又は指定の理由が消滅したことが明らかであると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

(景観重要資源の指定等)

第19条 町長は、景観重要建造物等のほか、町の良好な景観の形成に寄与する重要な資源について景観重要資源として指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該景観重要資源の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)及び景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、景観重要資源の指定をしたときは、その旨を当該景観重要資源の所有者等に通知するとともに、規則で定めるところにより、当該景観重要資源の周知に必要な措置を講ずるものとする。

(景観重要資源の指定の解除)

第20条 町長は、景観重要資源の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該景観重要資源の指定の理由が消滅したことが明らかであると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前条第3項の規定は、景観重要資源の指定の解除について準用する。

第5章 景観審議会

(設置)

第21条 町長は、良好な景観の保全及び形成について、必要な事項を審議するため小山町景観審議会を置く。

(所掌事務)

第22条 景観審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) この条例の規定により定められた事項

(2) 景観計画の策定又は変更に関する事項

(3) 行為の届出に対する助言、指導に関する事項

(4) その他良好な景観の保全及び形成に関し必要な重要事項

(組織)

第23条 景観審議会は、委員10人以内で組織する。

2 景観審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第24条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第6章 表彰及び支援

(表彰)

第26条 町長は、良好な景観の保全及び形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他物件について、その所有者、設計者その他の関係者を表彰することができる。

2 町長は、前項の規定によるもののほか、良好な景観の保全及び形成の推進に貢献したと認める個人又は団体を表彰することができる。

3 町長は、前2項の規定により、表彰しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。

(支援)

第27条 町長は、良好な景観の保全及び形成の推進に寄与すると認める活動を行う個人又は団体及び景観重要建造物等又は景観重要資源の所有者等に対し、その保存又は活動のために必要な技術的支援その他必要な支援を行うことができる。

第7章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の公布の日までに定められた景観計画は、第8条及び第22条の規定により定められた景観計画とみなす。

小山町景観条例

平成27年12月17日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月17日 条例第25号