○小山町議会議員定数条例
平成14年9月25日
条例第17号
小山町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(小山町議会議員の定数減少条例の廃止)
2 小山町議会議員の定数減少条例(昭和38年小山町条例第14号)は、廃止する。
(小山町議会委員会条例の一部改正)
3 小山町議会委員会条例(平成3年小山町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年11月29日条例第26号)
この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年2月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、第2条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙後の議会から適用する。