○小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 町長は、子どもたちの夢を育み、その夢の実現を支えるとともに、社会に貢献できる人材の育成に資するため、検定試験にチャレンジする意欲のある生徒に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検定試験 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者

(3) 申請者 検定試験を受験した小山町立中学校に在籍する生徒の保護者であって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条第3号に定める申請者とする。

(対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、第2条第1号の検定試験の受験に係る検定料(以下「検定料」という。)とする。

2 補助金の区分等は、次のとおりとする。

区分

検定試験名称

対象検定

団体受験

実用英語技能検定

当該年度第2回検定の団体検定

個人受験

実用英語技能検定

当該年度第1回検定及び第3回検定

(補助金の額)

第5条 1人当たりの補助金の額は、補助金の対象となる検定試験の検定料とする。

(交付申請等の委任)

第6条 第4条に規定する団体受験の補助金(以下「団体補助金」という。)の交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、生徒の在籍する町立学校長(以下「校長」という。)に、補助金の交付申請、請求、受領その他補助金の交付に関する一切の権限を委任するものとする。

2 校長は、前項の規定による委任を受けるときは、申請者から委任状(様式第1号)を徴取するものとする。

(交付の申請)

第7条 校長は、団体検定終了後、速やかに小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付申請書(団体用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 受験状況報告書(様式第3号)

(2) 受験者内訳書(様式第4号)

(3) 前条第2項の委任状

2 第4条に規定する個人受験の補助金(以下「個人補助金」という。)の交付を受けようとする交付対象者は、当該年度の2月末日までに、小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付申請書兼請求書(個人用)(様式第5号)に、次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 検定料の支払を証する書類又は受験票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定により申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により校長に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、個人補助金を交付するものとし、適当でないと認めたときは、小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。この場合において、規則第5条第1項に規定する通知は、省略するものとする。

(補助金の交付等)

第9条 前条第1項の通知を受けた校長は、小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により、町長に補助金を請求するものとする。

2 団体補助金の交付は、校長を通じて行うものとし、校長には口座振替で交付する。

(団体補助金検定結果の報告)

第10条 校長は、直ちに団体補助金検定結果を小山町夢チャレンジ支援事業結果報告書(様式第9号)により、小山町教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項及び書類は、小山町教育委員会教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年8月1日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月29日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町夢チャレンジ支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 教育委員会告示第1号

(平成29年7月29日施行)