○小山町町税等徴収嘱託員設置要綱
平成26年11月13日
告示第92号
小山町国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料徴収嘱託員設置要綱(平成9年小山町告示第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町長は、滞納に係る町税、後期高齢者医療保険料その他債権(以下これらを「滞納町税等」という。)を効率的に徴収するとともに、徴収事務の円滑な運営を図るため、小山町町税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 徴収嘱託員は、心身ともに健康で、徴収業務に適すると認められる者の中から町長が委嘱する。
2 徴収嘱託員の任期は、1年とする。ただし、年度の中途に委嘱された者の任期は、当該年度の末日とする。
3 徴収嘱託員は、再任することを妨げないものとする。
(身分)
第3条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 徴収嘱託員は、小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)第6条第5項及び小山町水道事業及び下水道事業会計規程(平成3年小山町告示第14号)第2条に規定する現金取扱員とする。
(職務)
第4条 徴収嘱託員は、次に掲げる事項を担任する。
(1) 滞納町税等の徴収に関すること。
(2) 町税、後期高齢者医療保険料その他債権の口座振替による納付の勧奨に関すること。
(3) 滞納者の生活状況等実態調査に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項に付随する事務に関すること。
(服務)
第5条 徴収嘱託員は、その職務を常に誠実かつ公正に遂行し、この要綱その他関係法令を遵守し、かつ、所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 徴収嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は徴収嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務)
第6条 徴収嘱託員が勤務を要する日は、所属長が指定する。ただし、1か月について20日の範囲内とする。
2 徴収嘱託員の勤務時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、所属長の指示により午後2時から午後9時30分までの範囲内とすることができる。
3 徴収業務に当たっては、公用車を使用することとする。
(徴収金の取扱い)
第7条 徴収嘱託員は、滞納町税等の取扱いについて最善の注意を払うとともに、その保管についても善良なる管理者としての注意義務を怠ってはならない。
2 徴収嘱託員は、徴収した滞納町税等を当該徴収した日に所属の出納員に引き継ぎ、検認を受けるものとする。ただし、夜間勤務日(前条第2項ただし書に規定する勤務時間により勤務する日をいう。)においては、別に定める方法により引き継ぐものとする。
3 引継ぎを受けた出納員は、町税等滞納整理結果表を作成し、金融機関へ徴収金を払い込むものとする。
(報告)
第8条 徴収嘱託員は、徴収業務遂行後、滞納整理日誌及び訪問徴収結果表を作成し、その都度、所属長に業務遂行状況を報告しなければならない。
(報酬等)
第9条 徴収嘱託員には、別表に定めるところにより算出した基本報酬額と能率報酬額の合計額及び通勤に係る経費を支給する。
2 報酬及び通勤に係る経費は、勤務した月の月末締めで算出した月額とし、当該月分を翌月の15日に支給する。ただし、支給日が休日等の場合は、正規職員の給料の支給方法に準ずる。
3 通勤に係る経費は、費用弁償として小山町臨時職員・パート職員の給与、勤務時間及び休暇等に関する取扱要領(昭和63年小山町告示第42号)第9条第4項の規定に準じて支給する。
4 税金等は、報酬の中から控除して支払う。
(公務災害補償)
第10条 徴収嘱託員の公務災害補償については、静岡県市町総合事務組合規約(平成18年静岡県市行第581号)を適用する。
(退任等)
第11条 徴収嘱託員は、任期の途中に退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに、町長に退任届(様式第1号)を提出し承認を得なければならない。
2 徴収嘱託員が退任するときは、引き継ぐべき徴収金、貸与品等を精査し、返還するものとする。解任されたときも同様とする。
(解任)
第12条 町長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 第5条に規定する服務に違反したとき。
(2) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(3) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認めたとき。
(4) その他徴収嘱託員としての適格性を欠くと認めたとき。
(損害賠償)
第13条 徴収嘱託員は、その職務の遂行に当たり故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故報告)
第14条 徴収嘱託員は、次に掲げる事故が発生したときは、事故報告書(様式第2号)によりその旨を速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 徴収した滞納町税等の亡失
(2) 交付を受けた帳票類及び貸与された物品等の損傷又は亡失
(3) 職務上の人身事故又は物損事故
(身分証明書)
第15条 町長は、徴収嘱託員に対し、身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 徴収嘱託員は、職務を遂行する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収嘱託員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。
(誓約書)
第16条 徴収嘱託員として委嘱された者は、身元保証人が連署した誓約書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 前項の身元保証人は、次に掲げる要件の全てを具備した者でなければならない。
(1) 町内に在住し、独立の生計を営む成年者であること。
(2) 一定の収入があり、町税等の滞納がないこと。
(庶務)
第17条 徴収嘱託員の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第205号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
基本報酬 | 午後5時まで | 1時間につき 900円 |
午後5時以降 | 1時間につき1,050円 | |
能率報酬 | 徴収金額の100分の1.2 |
備考 算出した能率報酬額の円未満は、切り捨てとする。