○小山町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成26年10月1日

条例第11号

小山町立図書館条例(平成3年小山町条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、小山町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の教育、文化の振興を図る拠点として、図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小山町立図書館

位置 小山町阿多野130番地

(図書館の業務)

第3条 図書館は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書、視聴覚資料、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集整理し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の利用についての相談に応ずること。

(3) 移動文庫に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励に関すること。

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(6) 生涯学習に必要な情報収集及び提供に関すること。

(7) その他必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)

(2) 12月27日から翌年1月5日までの日

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の制限等)

第7条 委員会は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、図書館への入館を拒み、若しくは図書館からの退館を命じ、又は利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 図書館の施設、設備及び図書館資料(以下「図書館等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。

(4) その他利用させることが図書館等の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理運営)

第8条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、図書館の休館日を変更し、若しくは臨時に定め、又は開館時間を変更することができるものとする。

4 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務のうち、委員会が承認したもの

(2) 図書館の休館日、開館時間の変更等に関する業務

(3) 図書館等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が図書館等の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の業務を行うに当たり、対価を得て行う物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により委員会の承認を受けるものとする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、図書館等の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用を制限されたときは、当該図書館等を速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により図書館等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(運営協議会)

第12条 図書館の適正かつ円滑な運営を図るため、小山町文化会館等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、図書館の運営に関し委員会の諮問に応ずるとともに、図書館運営について、委員会又は指定管理者に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会の委員は、10人以内とし、行政の関係者及び識見を有する者の中から委員会が委嘱し、又は任命する。

4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 協議会の運営については、教育委員会規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の小山町立図書館条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町立図書館の設置及び管理に関する条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 小山町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成21年小山町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成26年10月1日 条例第11号

(平成26年10月1日施行)