○小山町行政アドバイザー登録制度実施要領
平成26年3月28日
告示第28号
(目的)
第1条 この要領は、職員への専門的立場からの指導、助言の他、個別の重要課題に関する相談に当たるために、行政アドバイザーの登録制度を定めることにより、「富士をのぞむ活気あふれる交流のまち おやま」の実現に向け、本町の特性や実情を踏まえながら、時代の変化及び地域の特性に応じた行政手法を適切に導入し、先進事例や問題点等の理解を深め、行政の質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「行政アドバイザー」とは、行政における様々な分野に関する専門的な知識及び経験を有し、町の施策について助言、指導、相談(以下「助言等」という。)を行うことができる者であって、第4条第2項の規定による登録を受けたものをいう。
(行政アドバイザーが行う助言等の内容)
第3条 行政アドバイザーが行う助言等の内容は、次に掲げる分野に関するものとする。
(1) 行政経営
(2) 医療・福祉
(3) 環境
(4) 防災
(5) 農林
(6) 商業・観光
(7) まちづくり
(8) 教育・文化
(登録の手続等)
第4条 行政アドバイザーへの登録を承諾する者は、承諾書(様式第1号)を添えて町長に提出するものとする。
3 登録の有効期間は、3年とする。
(登録の取消し)
第5条 町長は、行政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該行政アドバイザーの登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(2) 罰金以上の刑に処せられたとき。
(3) 死亡、海外転出等の事由により連絡が不通となったとき。
(4) その他本制度の信用を著しく損なったとき。
2 行政アドバイザーは、公的又は私的な理由により行政アドバイザーとしての登録の継続が不可能になった場合は、速やかにその旨を町長に申し出るものとする。
3 町長は、行政アドバイザーから前項の規定による申出があった場合は、速やかに当該行政アドバイザーの登録を取り消すものとする。
5 前項に規定する通知を受けた行政アドバイザーは、遅滞なく小山町行政アドバイザー登録証を町長に返納するものとする。
(登録簿の作成及び管理)
第6条 町長は、登録した行政アドバイザーに係る氏名、連絡先(住所、電話番号、FAX、電子メール等)、専門分野等の情報を記載した登録簿を作成するものとする。
2 前項の登録簿は、行政改革担当課で管理するものとする。
3 登録簿に記載された情報のうち、本人の了承を得られた情報について、小山町のホームページ等により公表するものとする。
4 行政アドバイザーは、登録票に記載された内容に変更が生じたときは、登録票を町長に再提出するものとする。
(利用の手続)
第7条 行政アドバイザー登録制度を利用しようとする職員(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める方法により、行政改革担当課へ提出し承認を受けるものとする。
2 利用者は、前項の承認を受けた場合は、行政アドバイザーとの間で直接調整を行うものとする。
3 依頼した活動に関して、データ収集等の調査が必要な場合には、利用者は当該調査の実施に協力するものとする。
(謝金)
第8条 行政アドバイザーに対して支払われる謝金は、次に掲げる額を上限とする。
(1) 助言等 日額10,000円
(2) 勉強会及び研修会 日額50,000円
(実費弁償)
第9条 行政アドバイザーが助言等のため旅行したときは、当該旅行について実費弁償を支給する。
2 前項の実費弁償の支給方法については、小山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年小山町条例第24号)の規定を準用する。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。