○小山町行政アドバイザー登録制度実施要領

平成26年3月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この要領は、職員への専門的立場からの指導、助言の他、個別の重要課題に関する相談に当たるために、行政アドバイザーの登録制度を定めることにより、「富士をのぞむ活気あふれる交流のまち おやま」の実現に向け、本町の特性や実情を踏まえながら、時代の変化及び地域の特性に応じた行政手法を適切に導入し、先進事例や問題点等の理解を深め、行政の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「行政アドバイザー」とは、行政における様々な分野に関する専門的な知識及び経験を有し、町の施策について助言、指導、相談(以下「助言等」という。)を行うことができる者であって、第4条第2項の規定による登録を受けたものをいう。

(行政アドバイザーが行う助言等の内容)

第3条 行政アドバイザーが行う助言等の内容は、次に掲げる分野に関するものとする。

(1) 行政経営

(2) 医療・福祉

(3) 環境

(4) 防災

(5) 農林

(6) 商業・観光

(7) まちづくり

(8) 教育・文化

(登録の手続等)

第4条 行政アドバイザーへの登録を承諾する者は、承諾書(様式第1号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する承諾者を行政アドバイザーとして登録し、当該行政アドバイザーに対し、小山町行政アドバイザー登録証(様式第2号)を交付するものとする。

3 登録の有効期間は、3年とする。

(登録の取消し)

第5条 町長は、行政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該行政アドバイザーの登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(2) 罰金以上の刑に処せられたとき。

(3) 死亡、海外転出等の事由により連絡が不通となったとき。

(4) その他本制度の信用を著しく損なったとき。

2 行政アドバイザーは、公的又は私的な理由により行政アドバイザーとしての登録の継続が不可能になった場合は、速やかにその旨を町長に申し出るものとする。

3 町長は、行政アドバイザーから前項の規定による申出があった場合は、速やかに当該行政アドバイザーの登録を取り消すものとする。

4 町長は、第1項又は前項の規定により登録を取り消したときは、速やかにその旨を当該行政アドバイザーに通知するものとする。

5 前項に規定する通知を受けた行政アドバイザーは、遅滞なく小山町行政アドバイザー登録証を町長に返納するものとする。

(登録簿の作成及び管理)

第6条 町長は、登録した行政アドバイザーに係る氏名、連絡先(住所、電話番号、FAX、電子メール等)、専門分野等の情報を記載した登録簿を作成するものとする。

2 前項の登録簿は、行政改革担当課で管理するものとする。

3 登録簿に記載された情報のうち、本人の了承を得られた情報について、小山町のホームページ等により公表するものとする。

4 行政アドバイザーは、登録票に記載された内容に変更が生じたときは、登録票を町長に再提出するものとする。

5 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録を取り消したときは、当該行政アドバイザーの情報を登録簿から抹消するものとする。

(利用の手続)

第7条 行政アドバイザー登録制度を利用しようとする職員(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める方法により、行政改革担当課へ提出し承認を受けるものとする。

2 利用者は、前項の承認を受けた場合は、行政アドバイザーとの間で直接調整を行うものとする。

3 依頼した活動に関して、データ収集等の調査が必要な場合には、利用者は当該調査の実施に協力するものとする。

(謝金)

第8条 行政アドバイザーに対して支払われる謝金は、次に掲げる額を上限とする。

(1) 助言等 日額10,000円

(2) 勉強会及び研修会 日額50,000円

(実費弁償)

第9条 行政アドバイザーが助言等のため旅行したときは、当該旅行について実費弁償を支給する。

2 前項の実費弁償の支給方法については、小山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年小山町条例第24号)の規定を準用する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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小山町行政アドバイザー登録制度実施要領

平成26年3月28日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)