○小山町観光振興推進会議設置要綱
平成25年11月13日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町観光振興条例(平成25年小山町条例第7号)第16条の規定に基づき設置する小山町観光振興推進会議(以下「推進会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小山町観光振興計画の策定及び変更並びに施策の実施に関すること。
(2) その他観光振興に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内で組織する。
2 推進会議の委員は、学識経験者、観光関係団体等の代表及び町民を代表する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(幹事会)
第7条 委員長は、審議のために必要があるときは、幹事会を設けることができる。
2 幹事会に属する幹事長及び幹事は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年1月19日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。