○小山町空き家等の適正管理に関する寄附申出等取扱要綱
平成24年12月25日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小山町条例第18号。以下「条例」という。)第11条に基づく寄附の申出に関して、小山町公有財産管理規則(平成19年小山町規則第12号。以下「財産規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申出)
第2条 小山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年小山町規則第28号。以下「規則」という。)第8条に規定する寄附の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、財産規則第21条第1項に規定する寄附申込書その他の書類を町長に提出するものとする。
(調査)
第4条 町長は、第2条の寄附申込書の提出があったときは、当該空き家等についての資料を収集するため、申出者等の立会い又は承諾のもとに当該空き家等の調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査のため当該空き家等及び隣人等の土地に立ち入らせようとするときは、事前にその旨を連絡しなければならない。
(申出の受諾)
第5条 町長は、申出の受諾に当たり、第3条に規定する条件を満たすことを確認しなければならない。
2 町長は、申出の受諾について、別に定める小山町空き家等対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)に意見を求めることができる。
3 寄附の申出を受諾することに決定したときは、財産規則第21条第2項に規定する寄附採納決定通知書によりその旨を当該申出者に通知するものとする。
4 寄附の申出を受諾しないことに決定したときは、選定外通知書(別記様式)によりその旨を当該申出者に通知するものとする。
(除却等の決定)
第6条 町長は、前条第3項の規定により寄附の申出を受諾することに決定した空き家等について危険な状態の除去を行う場合、当該空き家等が、通常の方法では利用できない状態で、かつ、周囲に対して危険性があると判定される建築物等(以下「危険老朽空き家」という。)であるときは、周囲への影響、危険度等を勘案し、危険老朽空き家の除却を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による除却の決定をしようとするときは、検討委員会に、次に掲げる事項を検討させることができるものとする。
(1) 除却する危険老朽空き家の選定に関すること。
(2) 危険老朽空き家除却後の土地の活用及び維持管理に関すること。
(3) 危険老朽空き家の対策に関し必要な事項に関すること。
(空き家等の活用及び維持管理)
第7条 町長は、条例第11条第2項の危険な状態の除去を行った空き家等の利用に関し、地域の居住環境の向上を図るため、地域住民と協力し、必要な活用及び維持管理を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、寄附の申出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 条件 |
建物 | 1 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。 2 小山町に寄附ができること(借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、小山町へ寄附をすることができること。)。 3 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。 4 建物の所有者が町税を完納していること。 |
土地 | 1 小山町に寄附ができること。 2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。 3 寄附後の維持管理に支障をきたすおそれがないこと。 4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないこと。 5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 6 土地の所有者が町税を完納していること。 7 公共用地としての利用価値があること。 |