○小山町議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年小山町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたとき(会派を解散したときを含む。)は、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派に属さない議員(以下「無会派議員」という。)は、毎年度、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。また、会派に加入したときは、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前2項の政務活動費交付申請書は、毎年度4月末日(一般選挙の年は6月末日。新たに会派を結成した場合又は無会派議員となった場合は、会派結成の日又は無会派議員となった日の翌日から14日以内)までに、政務活動費交付変更申請書は、当該変更があった日の翌日から14日以内に提出しなければならないものとする。

(交付決定)

第3条 町長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派又は無会派議員について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は無会派議員(以下「代表者等」という。)に政務活動費交付決定(変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 代表者等は、町長に対し、会派に係るものは政務活動費交付請求書(様式第6号)、無会派議員に係るものは政務活動費交付請求書(様式第7号)に交付決定(変更)通知書の写しを添えて、請求するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条の規定により提出された収支報告書の写しを、政務活動費収支報告書(写)の送付について(様式第8号)に添付して町長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、議会事務局の職員につき定められている勤務時間内にしなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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小山町議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月25日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)