○小山町議会政務活動費の交付に関する規則
平成25年2月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年小山町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の政務活動費交付申請書は、毎年度4月末日(一般選挙の年は6月末日。新たに会派を結成した場合又は無会派議員となった場合は、会派結成の日又は無会派議員となった日の翌日から14日以内)までに、政務活動費交付変更申請書は、当該変更があった日の翌日から14日以内に提出しなければならないものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、議会事務局の職員につき定められている勤務時間内にしなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。