○小山町議会政務活動費の交付に関する条例
平成25年2月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、小山町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費の交付対象は、小山町議会における会派(2人以上の議員で結成されたものをいう。以下「会派」という。)又は議員の職にあって会派に属さない者(以下「無会派議員」という。)とする。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、会派又は無会派議員(以下「会派等」という。)の申請に基づき、それぞれ交付すべき年度分を一括して交付する。ただし、当該年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
(会派に対して交付する政務活動費)
第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額12,500円を乗じて得た額を交付する。
2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議員の所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員の数に異動が生じた場合、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員の数に基づいて算定した額を上回るときは、当該上回る額を会派は返還しなければならない。
6 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。議会の解散があった場合も同様とする。
(無会派議員に対して交付する政務活動費)
第5条 無会派議員に対する政務活動費は、基準日に在職する無会派議員に対して、月額 12,500円を交付する。
2 年度の途中において新たに無会派議員となった者に対しては、無会派議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は議員の会派への加入より無会派議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、年度の途中において議員でなくなったとき、又は無会派議員でなくなったときは、当該日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(経理責任者)
第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に、領収書等を添付して、収支報告書を提出しなければならない。議会の解散があった場合も同様とする。
4 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、議員でなくなったとき、又は無会派議員でなくなったときは、第2項の規定にかかわらず、無会派議員であった者は、議員でなくなった日又は無会派議員でなくなった日から30日以内に、領収書等を添付して、収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第9条 会派等は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、会派等がその年度において第6条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。この場合において、会派等が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を会派等に命じなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書を提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に掲げる者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(小山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 小山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年小山町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年11月28日条例第26号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
「会派に交付する政務活動に要する経費」
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員の参加に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
別表第2(第6条関係)
「無会派議員に交付する政務活動に要する経費」
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員の参加に要する経費 |
会議費 | 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |