○小山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小山町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条に規定する情報提供は、空き家等危険状態情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第7条第1項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(様式第2号)とする。

第4条 削除

(助言又は指導)

第5条 条例第8条の規定による助言又は指導は、助言又は改善指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(支援)

第7条 条例第10条に規定する支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空き家等の適正な管理に必要な相談及び情報の提供

(2) 危険な空き家等を解体及び撤去するための補助金の付与

(3) その他町長が認める必要な支援

(寄附の申出)

第8条 条例第11条に規定する寄附の申出をしようとする者は、別に定める小山町空き家等の適正管理に関する寄附申出等取扱要綱により行うものとする。

(命令)

第9条 条例第12条の規定による命令は、空き家等の措置命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第10条 町長は、条例第13条第1項の規定による公表をする前に、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 条例第13条第2項に規定する所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日までに、公表に関する意見書(様式第7号)により行うものとする。

3 公表は、次によるものとする。

(1) 広報おやま

(2) 小山町ホームページ

(3) その他町長が必要と認めるもの

(戒告)

第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行令書)

第12条 法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第9号)とする。

(執行責任者の証票)

第13条 法第4条の規定による執行責任者を示す証票は、執行責任者証(様式第10号)とする。

(徴収告知)

第14条 町長は、代執行を受けた者に対し、代執行に要した費用の徴収告知について、代執行の完了した日から20日以内に納付額告知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月27日から適用する。

(令和2年3月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月25日 規則第28号

(令和2年3月23日施行)