○小山町営住宅家賃管理条例施行規則

平成24年12月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町営住宅家賃管理条例(平成24年小山町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(訴訟手続対象者)

第2条 条例第9条第2号の訴訟手続により履行を請求する対象者は、家賃を3月以上滞納した者で、次に掲げるものとする。ただし、次項に掲げる者については、その限りでない。

(1) 累積滞納月数が12月以上又は滞納金額が100万円以上で、電話、通知等による納付指導にもかかわらず、滞納を続けている者

(2) 著しい迷惑行為者等で、特に悪質と認められる者

(3) 所在が不明な者

2 前項ただし書に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、毎月の家賃を自主的に納入しようとする意思及び実績があると認められる者とする。

(1) 入居者又はその同居親族が失職し、又は疾病にかかって生活に困窮しているとき。

(2) 入居者又はその同居親族が災害、盗難等により著しい損害を受けたとき。

(3) 被生活保護世帯、母子(父子)世帯、老人世帯、心身障害者世帯等であって、生活に困窮しているとき。

(4) その他町長が特に必要と認める事情があるとき。

(明渡し請求)

第3条 町長は、前条に規定する訴訟手続対象者に対して、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号)第41条第1項第2号の規定により町営住宅の明渡しを請求するものとする。

(訴えの提起等)

第4条 町長は、前条の規定により町営住宅の明渡しを請求した者を相手方として、滞納している家賃及び家賃相当分としての損害賠償金(以下「損害金」という。)の支払請求並びに町営住宅の明渡し請求の訴えの提起又は調停の申立てを行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条及び第391条第1項の規定に基づいて支払督促及び仮執行の宣言の申立てを行うものとする。

(強制執行の申立て)

第5条 町長は、確定判決、仮執行の宣言を付した支払督促、和解調書、調停調書等に基づく債務を訴訟手続対象者等が履行しないときは、町営住宅の明渡し等の強制執行の申立てを行うものとする。

(強制執行申立ての取下げ)

第6条 前条の規定により強制執行の申立てを行った後、滞納している家賃及び損害金の金額の納入があったときその他町長が必要と認めるときは、町営住宅の明渡し等の強制執行の申立てを取り下げるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

小山町営住宅家賃管理条例施行規則

平成24年12月19日 規則第27号

(平成25年1月1日施行)