○小山町営住宅家賃管理条例
平成24年9月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、小山町営住宅家賃(以下「家賃」という。)の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、家賃管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「家賃」とは、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号)第15条に規定する家賃をいう。
2 この条例において「家賃管理事務」とは、家賃について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更並びに放棄及び消滅に関する事務等をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 家賃管理事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令若しくは条例又はこれに基づく規則の定めに従い、常に費用対効果と合理的かつ実効的な家賃回収を考慮した家賃管理事務に努めなければならない。
(家賃管理台帳の整備)
第5条 町長は、家賃を適正に管理するため、家賃管理台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、家賃について、履行期限までに履行しない者があるときは、小山町税外収入督促等に関する条例(平成19年小山町条例第4号)第2条に規定する督促をしなければならない。
(過誤納金等の取扱い)
第7条 家賃に係る過誤納金の返還については、民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第703条又は第704条の規定に基づき処理し、相殺等については、同法第488条から第491条まで及び第505条から第512条までの規定に基づき処理するものとする。
(書類の送達)
第8条 家賃に係る書類の送達については、民法第97条及び第98条の規定に基づき送達をするものとする。
(1) 保証人に対して履行を請求すること。
(2) 訴訟手続(非訴訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(3) 前号により取得した債権名義のある家賃について強制執行の手続を執ること。
(債権の申出等)
第10条 町長は、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、家賃を保全するため必要があると認めるときは、債務者の保証人に対し保証を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(放棄)
第11条 町長は、債務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、その他の法令の規定により債務者が家賃につきその責任を免れたとき。
(3) 第9条の規定により訴訟手続等をとっても、なお完全に履行されない家賃について、訴訟手続等が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(4) 家賃について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき又は、債務者の所在が明らかでないため(失踪、行方不明その他これに準ずる状態)、家賃に係る債務の履行意思の有無を確認することができないとき。
(5) 債務者が死亡し、家賃について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 家賃の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
2 町長は、前項に規定する権利放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
3 町長は、特に必要があると認めたものについては、第1項の規定による放棄について議会に議決を諮るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(小山町営住宅条例の一部改正)
2 小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略