○小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則

平成24年5月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の免除及び徴収猶予(以下「一部負担金の免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の免除等の理由)

第2条 町長は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難になったと認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の免除等をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。

(免除の基準)

第3条 免除の対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の例により測定した世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 当該世帯主等の預貯金の額の合計額が、基準額の3か月分に相当する額以下であること。

(免除の対象)

第4条 免除の対象とする一部負担金は、当該世帯に属する被保険者の入院療養に係るものに限る。

(徴収猶予の基準)

第5条 徴収猶予の対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 6か月以内に資力の回復が見込まれること。

(2) 資力が回復した後、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能なこと。

(申請)

第6条 一部負担金の免除等を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。

(1) 収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)

(2) 第2条各号のいずれかに該当したことを証明する書類

2 前項に規定する申請は、第2条に規定する事由が発生した日の属する月から6か月を経過したときはすることができない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。

(一部負担金の免除等の期間)

第7条 免除の期間は、前条第1項に規定する申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から3か月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主の申請に基づき生活困難な状況を調査した上で、3か月を超えて引き続き免除の必要があると町長が認める場合は、3か月を限度として延長することができる。

3 徴収猶予の期間は、申請日の属する月の初日から6か月以内とする。

(決定)

第8条 町長は、第6条第1項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その要否を決定し、国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除等をするときは、国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)証明書(様式第4号)を世帯主に交付する。

(証明書の提出)

第9条 一部負担金の免除等の対象となった被保険者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けようとするときは、電子資格確認等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する電子資格確認等をいう。)により、被保険者であることの確認を受けるとともに、前条の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(理由の消滅)

第10条 一部負担金の免除等を受けた世帯主は、申請の理由が消滅した場合、直ちに国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)理由消滅届出書(様式第5号)第8条の証明書を添付して町長に届け出なければならない。

(一部負担金の免除等の取消し)

第11条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた世帯主がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、当該世帯主がその前日までの間に支払を免れた額を当該世帯主から返還させるものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その徴収猶予した一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予の対象世帯の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により徴収猶予を認められたとき。

3 町長は、前2項の規定により一部負担金の免除等の取消しをしたときは、国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)取消通知書(様式第6号)により世帯主に通知するとともに、一部負担金の免除等を取り消した旨を当該被保険者が療養の給付を受けた保険医療機関等に国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)取消通知書(医療機関用)(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(小山町国民健康保険保険給付規則の一部改正)

2 小山町国民健康保険保険給付規則(平成13年小山町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定の適用については、第3条の規定中「1000分の1155」とあるのは、施行の日から平成31年9月30日までの間においては「885分の990」と、同年10月1日から平成32年9月30日までの間においては「870分の990」とする。

(令和4年2月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に小山町国民健康保険税条例施行規則、小山町国民健康保険保険給付規則、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則、小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則及び小山町後期高齢者医療脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則

平成24年5月24日 規則第23号

(令和4年2月28日施行)