○小山町国民健康保険保険給付規則

平成13年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町国民健康保険条例(平成12年小山町条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、国民健康保険の保険給付その他国民健康保険に必要な手続きを定めるものとする。

(出産育児一時金の支給)

第2条 世帯主は、条例第3条第1項の出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者と行おうとするときは、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529007号)に定めるところによる。

3 第1項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類

(2) 同一の出産について、健康保険法(大正11年法律第70号)第101条の規定による出産育児一時金(健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

(葬祭費の支給)

第3条 葬祭を行う者が、条例第4条第1項の葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 世帯主は、条例附則第3項の傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(標準負担額減額の認定申請)

第5条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第26条の3第1項の規定による食事療養に係る標準負担額減額の認定申請書は、標準負担額減額認定申請書(様式第6号)とする。

(標準負担額差額の支給申請)

第6条 省令第26条の5第2項の規定による食事療養に係る標準負担額差額の支給申請書は、食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第7号)とする。

(療養費等の支給申請)

第7条 省令第27条第1項及び第27条の11第1項の規定による療養費及び移送費の支給申請書は、療養費等支給申請書(様式第8号)とする。

(特定疾病の認定申請)

第8条 省令第27条の13の規定による特定疾病の認定の申請書は、特定疾病認定申請書(様式第9号)とする。

(限度額適用の認定申請)

第8条の2 省令第27条の14の2第1項の規定による限度額適用の認定申請書は、限度額適用認定申請書(様式第6号)とする。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第8条の3 省令第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定申請書は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第6号)とする。

(高額療養費の支給申請)

第9条 省令第27条の17の規定による高額療養費の支給申請書は、高額療養費支給申請書(様式第10号)とする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第9条の2 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第11号)とする。

2 省令第27条の26第5項の規定による通知書は、高額介護合算療養費等支給額計算結果通知書(様式第12号)とする。

3 省令第27条の27第2項の規定による証明書は、小山町国民健康保険自己負担額証明書(様式第13号)とする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、申請者に高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知する。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 省令第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届け出は、傷病届(様式第15号)とする。

2 前項の届書に添付する誓約書は、損害賠償誓約書(様式第16号)とする。

(退職被保険者に係る届出)

第11条 省令附則第5条第1項の規定による退職被保険者の該当届出書は、退職被保険者該当届出書(様式第17号)とする。

2 省令附則第5条第3項の規定による退職被保険者の非該当届出書は、退職被保険者非該当届出書(様式第18号)とする。

(退職被保険者被扶養者に係る届出)

第12条 省令附則第6条第1項の規定による退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至ったとき若しくは異動があったときの届け出は、退職被保険者被扶養者新規・異動届出書(様式第19号)とする。

(修学中被保険者特例等に係る届出)

第13条 省令第5条第1項の規定による修学中被保険者特例に該当する旨の届出書及び省令第5条第2項の規定による修学中被保険者特例に該当しない旨の届出書は、修学中被保険者特例/該当/非該当/届出書(様式第20号)とする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第14条 省令第5条の2第1項の規定による住所地主義の特例に該当する旨の届出書及び省令第5条の2第2項の規定による住所地特例に該当しない旨の届出書は、住所地主義の特例/該当/非該当/届出書(様式第21号)とする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第15条 省令第5条の4第1項の規定による介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定の適用に該当する旨の届出書及び省令第5条の4第2項の規定による当該適用に該当しなくなった旨の届出書は、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用/該当/非該当/届出書(様式第22号)とする。

(被保険者証の再交付申請)

第16条 省令第7条の規定による被保険者証の再交付申請書は、被保険者証再交付申請書(様式第23号)とする。

(基準収入額の適用申請)

第17条 省令第24条の3の規定による申請書は、基準収入額適用申請書(様式第24号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(小山町国民健康保険給付規則の廃止)

2 小山町国民健康保険給付規則(昭和39年小山町規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた行為は、この規則によってなされたものとみなす。

(平成14年12月17日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請については、改正後の小山町国民健康保険保険給付規則の相当規定に基づくものとみなす。

(平成19年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月28日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請については、改正後の小山町国民健康保険保険給付規則の相当規定に基づくものとみなす。

(平成21年6月17日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に受理している申請及び届出については、なお従前の例による。

(平成21年12月8日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険保険給付規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に受理している平成21年9月30日以前の出産に係る出産育児一時金の代理受領については、なお従前の例による。

(平成24年5月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第15号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険保険給付規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の小山町国民健康保険保険給付規則に定める様式による請求等は、改正後の小山町国民健康保険保険給付規則による請求等とみなす。

3 改正前の小山町国民健康保険保険給付規則の様式は、当分の間、改正後の小山町国民健康保険保険給付規則の様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に小山町国民健康保険税条例施行規則、小山町国民健康保険保険給付規則、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則、小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則及び小山町後期高齢者医療脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月14日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に国民健康保険保険給付規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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様式第4号及び様式第5号 削除

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小山町国民健康保険保険給付規則

平成13年3月23日 規則第14号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月23日 規則第14号
平成14年12月17日 規則第25号
平成19年3月12日 規則第1号
平成19年5月28日 規則第17号
平成21年6月17日 規則第14号
平成21年12月8日 規則第20号
平成24年5月24日 規則第23号
平成26年12月22日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第19号
令和2年4月30日 規則第30号
令和4年2月28日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第41号