○小山町開発行為に関する工事検査要領
平成24年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要領は、小山町開発行為等に関する規則(平成24年小山町規則第18号)第16条及び小山町開発行為協議等に関する規則(平成24年小山町規則第19号)第9条に定める工事完了の検査のほか、検査に関して必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査は、中間検査及び完了検査とする。
2 中間検査は、工事施工中において必要と認められる場合、適宜行う検査をいう。
3 完了検査は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第36条第1項に規定する工事完了の届出があった場合において行う検査をいう。
(中間検査)
第3条 中間検査は、施行区域の安全に密接に関連のある工種の中間工程における施工管理の状況、品質管理の状況及び施行区域周辺との関連を把握するために行うものとする。
2 中間検査を行う場合には、あらかじめ開発者に知らせるものとする。
(完了検査)
第4条 完了検査は、施行区域の安全及び機能に重大な影響を及ぼすものを主体に行うものとする。
(検査員)
第5条 検査員は、技術審査を担当する職員とする。ただし、法第32条の規定により同意を得た帰属すべき公共施設に係る検査は、これを所管する担当課長が選任する職員が行う。
(検査の方法)
第6条 施工状況及び施工内容の検査については、設計図書と照合して行うほか、別表の工事検査の方法により、その適否を検査するものとする。
2 基礎工事等工事の進捗により明視できない部分については写真により確認する。
3 その他別表の工事検査の方法に含まれないものについては、静岡県交通基盤部の検査方法を準用して行うものとする。
(手直工事等)
第7条 検査の結果、設計図書と相違する箇所が発見された場合は、手直工事等を指示する場合がある。ただし、敷地の機能、維持上支障をきたさないと認められる軽微なものについては、検査員の判定により指示事項とする。
(違反に対する措置)
第8条 法第81条に規定する違反事実がある場合は、同条の規定により必要な措置をとるものとし、その措置が完了した後、あらためて検査を行うものとする。
(検査の復命)
第9条 検査員は、完了検査を終了したときは、その結果を速やかに、開発行為に関する工事の完了検査結果書にとりまとめておくものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
工事検査の方法
検査方法 | ||||
工種 | 項目 | 規格値 | 方法 | |
石積(張)・ブロック積(張)工 | 法長 (根入れ深さ) | -5cm | 原則として法長変化点で主として根入長を測定し、根入れ深さを規格値により判定する。 | |
法勾配 | -0.5分 | 適宜測定する。緩勾配の許容については検査員の判断による。 | ||
胴・裏込コンクリート厚さ | -5cm | 必要に応じ1箇所/500m2程度、任意の位置で測定する。 | ||
裏込礫厚さ | -3cm | 適宜測定する。 | ||
水抜穴 | ― | 適宜測定する。 | ||
擁壁コンクリート工 | 法長 (根入れ深さ) | -5cm | 原則として法長変化点で主として根入長を測定し、根入れ深さを規格値により判定する。擁壁の高さが設計書と相違して宅地の維持機能に支障をきたす場合は手直工事を命ずる。 | |
法勾配 | -0.5分 | 適宜測定する。緩勾配の許容については検査員の判断による。 | ||
天端・敷幅 | -3cm | 適宜測定する。 | ||
盛土 |
|
| 盛土する土地の部分の高さが3m以上の場合は、沈下又は崩壊が生じないよう盛土計画を事前に審査し、締固め、段切り等の施工を適宜検査する。 | |
道路 | 基準高 | ±3cm | 延長40mごとに道路中心線で測定する。 | |
幅員 | 設計値以上 | 法令で規定された道路については、延長20mごと及び交差点部分を測定する。 | ||
調整池 |
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| 現場の出来形寸法により、必要調整容量が確保されているかを確認する。 | |
重点調査事項 | ||||
①施工管理 | 許可条件が、適切に遵守されているかを確認する。 | |||
工種 | 項目 | 方法 | ||
盛土及び切土 |
| 沈下又は崩壊が生じないよう締固め又は段切り等が設計図書に基づき適切に実施されているかを確認する。 | ||
石積(張)・ブロック積(張)工 | 法長及び法勾配 | 掘削時等の写真により根入深さを確認する。 | ||
胴・裏込コンクリート | 必要に応じ1箇所/500m2程度、任意の位置で深さ1.5m程度の注水試験を行う。 | |||
裏込礫 | 透水層としての質、量、機能について確認する(土砂の混入、礫の粒径その他)。 | |||
水抜穴 | 寸法、数量及び設置状況について確認する。特に、材石使用のものは品質に、空石積(張)の場合は施工状況について確認する。 | |||
擁壁コンクリート工 |
| 水平打継目を設けた場合には、必要に応じ、擁壁の前面で打継目をはさんで深さ1m程度の注水試験を行う。 | ||
管渠工 |
| 接合、マンホール等の取付及び縦断勾配を確認する。埋設深度、埋戻しの適否を確認する。 | ||
側溝工 |
| 敷厚及び溝蓋受部の不陸等について確認する。 | ||
コンクリート柵工 |
| 線形のとおりか否か、支柱頭部の損傷の有無を確認する。両岸施工の際は柵工杭間隔を確認する。 | ||
路盤工 |
| 縦横断勾配、骨材、結合部の品質・形状・粒度、路盤の厚さ・不陸、亀裂等の適否について確認する。 | ||
橋梁 |
| 基準高、幅員、桁間隔、桁断面、横断勾配、高欄、地覆等を確認する。 コンクリートの品質は管理試験試料又はテストハンマー等によって確認する。 伸縮継手、支承部の取付状況を確認する。 排水管、その他付属部の取付状況を確認する。 | ||
②現場管理 | 土砂及び施工区域内の水の排水と周辺との関係、防災措置状況、進入路及び材料運搬通路の保全措置状況、材料の保管状況を確認する。 | |||
③品質管理 | 養生、材料、土質試験等品質管理状況を確認する。 | |||
その他 | 検査は、平面計画図等設計図書に基づいて確認するが、現地の状況等により変更施工しているものについては、その変更が些細な変更で、計画の同一性を失わず、かつ、災害の防止上及び機能上支障をきたさないものである場合は、変更施工の出来高により判定するものとし、許可を要しない。 (注) 検査は、すべて実測を原則としているが、やむを得ない場合は写真判定とする。 |