○小山町開発行為等に関する規則

平成24年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為等に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為予備審査)

第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者の利便を図るため、その者の依頼により、あらかじめ次により開発行為予備審査(以下「予備審査」という。)を行うことができる。

2 開発行為予備審査依頼書(様式第1号)は、次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 開発計画概要書(様式第2号)

(2) 市街化調整区域における開発行為にあっては、法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面(作成要領は別表第1による。)

(3) 開発区域位置図(作成要領は別表第2による。)

(4) 現況図(作成要領は別表第2による。)

(5) 土地利用計画図(作成要領は別表第2による。)

(6) 開発区域を明らかにする不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し(以下「公図写し等」という。)(作成要領は別表第2による。)

(7) 接続道路の概要及び改修計画書(必要に応じて現況交通量及び予想発生交通量等を示し、道路改修の必要性を検討すること。)

(8) 流末水路の概要及び改修計画書(放流先河川の流下能力を示し、河川改修の要否について検討すること。)

(9) 現況写真

(10) その他町長が必要と認めるもの

3 予備審査は、開発行為現地予備審査表(様式第3号)により、書類審査及び現地調査を行うものとする。

4 現地調査は、関係機関及び予備審査を依頼した者(以下「予備審査依頼者」という。)の立会いの上で、次に定める事項について調査するものとする。

(1) 開発区域に存在する歴史的自然機能の役割及び変化の有無

(2) 各種指定、地域及び地区との適合性

(3) 開発区域内及び周辺の崖崩れ及び出水の状況

(4) 開発計画により予測される各種公害発生の有無及び対策

(5) 開発計画の需要に対する既設の水道、その他の給水施設の能力又は町の給水計画に対する適合性

(6) 開発区域内の下水(汚水及び雨水)を適切に排出できる開発区域外の排水施設等の存在の有無及び放流先までの距離と対策

(7) 樹木の保存計画とその適否

(8) 消防水利の存在の有無及び方法

(9) 開発行為及び建築行為に必要な工事車両等の進入路の有無及び安全対策

(10) 工事期間中に必要とされる防災対策

(11) 開発区域内の土地の地盤の状況

(12) 接続道路の状況

(13) 公共施設の有無及び管理者

(14) 都市計画施設の状況

(15) 開発行為及び建築行為をするに当たって必要とされる他の法令の許認可名及びその機関

(16) その他必要とされる公共施設の設置の見通し

5 予備審査により他の法令との関連から特に重要と認められるものについては、関係機関と調整を図るものとする。

6 町長は、予備審査が終了したときは、開発行為予備審査の結果について(様式第4号)により当該予備審査依頼者に通知するものとする。

7 前項の規定による通知は、通知の日から3年が経過した場合又は関係法令等の改正があった場合は、その効力を失うものとする。

(開発行為の許可申請)

第3条 開発許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 省令第16条第2項の設計説明書及び設計図(作成要領は別表第2による。)

(2) 省令第16条第5項の資金計画書(自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)

(3) 開発行為の施行同意者の印鑑登録証明書

(4) 法第33条第1項第12号に規定する基準に適合することを証するための書面(自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)

(5) 法第33条第1項第13号に規定する基準に適合することを証するための書面(自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)

(6) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。以下同じ。))

(7) 予備審査の結果の通知に対する措置状況を示す書面(予備審査を行ったものに限る。)

(8) 開発区域に含まれる土地に係る不動産登記法第119条第1項に規定する登記事項証明書(以下「登記簿謄本」という。)

(9) 市街化調整区域における開発行為にあっては、法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面

(10) 開発区域を明らかにする公図写し等

(11) 開発区域の土地の求積図(作成要領は別表第2による。)

(12) 防災工事計画平面図(作成要領は別表第2による。)

(13) 防災施設構造図(作成要領は別表第2による。)

(14) 構造計算書(作成要領は別表第2による。)

(15) 安定計算書(作成要領は別表第2による。)

(16) 水理計算書(作成要領は別表第2による。)

(17) 土地調査書及び地盤改良計画図書(作成要領は別表第2による。)

(18) 予定建築物の計画平面図及び立面図(作成要領は別表第2による。)

(19) その他町長が必要と認めるもの

(設計図書等)

第4条 前条第1号の設計説明書は、設計説明書(様式第5号)によるものとする。ただし、自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為にあっては、設計概要書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第17条第1項第3号の書類は、開発区域内権利者一覧表(様式第7号)及び開発行為の施行等の同意書(様式第8号)とする。

3 省令第17条第1項第4号の書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第9号)とする(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)

4 前条第4号の書面は、申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第10号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前年度の法人税又は前年の所得税の納税証明書

(2) 貸借対照表、損益計算書又は決算報告書(直前の事業年度のもの)

(3) 銀行等の預金残高証明書

(4) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、本籍地市区町村長の発行する身分証明書)

(5) その他町長が必要と認めるもの

5 前条第5号の書面は、工事施行者の能力に関する申告書(様式第11号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前年度の法人税又は前年の所得税の納税証明書

(2) 銀行等の預金残高証明書

(3) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、本籍地市区町村長の発行する身分証明書)

(4) 建設業の許可証の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

6 法第32条第1項の同意を得たことを証する書面は、都市計画法第32条第1項の規定に基づく同意書(様式第12号)とする。

7 法第32条第2項の規定による協議の経過を示す書面は、新設する公共施設一覧表(様式第13号)とする。

(開発許可の技術的基準)

第5条 開発許可に係る技術的基準に関しては、法、政令及び省令で定めるもののほか、別に定める。この場合において、別に定める技術基準に規定する基準にないものは、静岡県の定める技術基準の例による。

(市街化調整区域における開発許可制度の運用基準)

第5条の2 市街化調整区域における開発許可制度の運用基準に関しては、法、政令及び省令で定めるもののほか、別に定める。

(法第34条第1号の開発行為)

第6条 法第34条第1号の開発行為(同号に規定する店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行うものに限る。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建築物の位置は、周辺に50以上の建築物(市街化調整区域内に存するものに限る。)が連たんしている地域内であること。

(2) 建築物の敷地は、500平方メートル(円滑な交通に支障を及ぼすことがないように必要な規模の駐車場を設ける場合にあっては、1,000平方メートル)以下であること。

(3) 建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。

(4) 建築物の用途は、日常生活のため必要な物品(自動車、家具その他これらに類する耐久消費財を除く。)の小売業若しくは修理業、食堂その他これらに類する飲食店業又は理容業、美容業その他これらに類するサービス業を営む店舗又は事業場であること。

(休憩所又は給油所等の適切な位置)

第7条 政令第29条の8第1号の適切な位置は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該開発区域に接する道路の沿道及び当該開発区域の周辺の市街化区域の土地の利用状況並びに当該開発区域に接する道路の幅員及び交通の状況に照らして、土地の利用上及び通行の安全上支障がないと認められる場合にあっては、この限りでない。

(1) 休憩所にあっては、幅員9メートル以上の国道その他これに類する道路に30メートル以上接し、かつ、市街化区域から500メートル以上離れていること。

(2) 給油所等にあっては、幅員6メートル以上の国道、県道その他これらに類する道路に30メートル以上接し、かつ、市街化区域から500メートル以上離れていること。

(既存権利者の届出)

第8条 法第34条第13号の規定による届出は、都市計画法第34条第13号の規定による届出書(様式第14号)によるものとし、次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 位置図

(2) 公図写し等

(3) 土地の登記簿謄本

(4) 配置図

(5) 農地にあっては、農地法の手続を完了した旨を証する書類

(6) 現況写真

(7) その他町長が必要と認めるもの

(開発審査会への付議)

第9条 法第34条第14号又は政令第36条第1項第3号ホ(法第42条第1項ただし書の規定による許可に際し準用する場合を含む。)の規定による開発審査会への付議に関しては、別に定めるものとする。

(開発行為の協議等)

第10条 法第34条の2に規定する国の機関又は都道府県等との開発行為の協議等に関しては、別に定めるものとする。

(開発許可の手順)

第11条 開発許可は、次により行うものとする。

(1) 申請書の審査は、開発行為許可審査表(様式第15号)により行うものとし、特に重要と認められるものについては、関係機関と協議し意見書の提出を求めた上で、その旨審査表に記載しておくものとする。

(2) 町長は、開発許可を行うときは、都市計画法第29条の開発行為について(様式第16号)により許可印を押した申請図書とともに、当該申請をした者に通知するものとする。

(3) 法第79条の規定に基づき付す条件は、次に掲げる事項のうち町長が必要と認めるものとする。

 開発行為の工事着手前に、工事着手届に工程表を添付して提出すること。

 開発行為許可標識を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで開発区域内の見やすい場所に掲示すること。

 防災施設に関する工事を先行させ、工事施工中の防災措置を十分行うこと。

 別表第3により写真の整備を行うこと。

 盛土の施工は、政令第28条第4号の規定を遵守すること。

 擁壁は、基礎地盤の支持力等が設計条件を満たすことを確認した上、施工すること。

 切土又は掘削の結果、当該箇所の土質が地質調査等から想定したものと著しく異なる場合は、速やかに対策を講じること。

 開発行為を廃止する場合は、安全上の措置に関する計画の承認を受けた上、安全上の措置を講ずること。また、工事の廃止の届出を行うとともに工事により損なわれた公共施設の機能の回復を図ること。

 許可した日から起算して2年以内に工事に着手しない場合は、許可を取り消すことがあること。

 公共施設の管理者へ帰属させることとなる土地については、工事完了までに当該土地の登記承諾書を公共施設の管理者に提出できるよう準備すること。

 その他都市計画上必要と認められる事項

(開発行為の変更許可等)

第12条 開発許可を受けた者(法第44条又は法第45条の規定により地位の承継があったときは、承継した者。以下「開発者」という。)は、当該開発許可に係る事項を変更しようとするときは、法第35条の2第2項に規定する開発行為変更許可申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発許可に係る事項を変更しようとする理由を記載した書面

(2) 第3条に規定する書類及び図書のうち当該変更に係るもの

(3) 変更事項新旧対照表(変更事項について変更前と変更後を対照したもの)

(4) 事前協議終了に係る通知の写し(第5項の事前の協議を行った場合に限る。)

2 申請書の審査は、開発行為変更許可審査表(様式第18号)により行うものとする。

3 町長は、変更許可を行うときは、開発行為の変更について(様式第19号)により許可印を押した申請図書とともに、当該開発者に通知するものとする。

4 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする開発者は、開発行為変更届出書(様式第20号)により町長に届け出なければならない。

5 法第30条第1項第3号の開発行為に関する設計の変更(省令第28条の4の軽微な変更を除く。)をしようとする開発者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除き、事前の協議を行うことができる。ただし、省令第29条の工事完了届出書若しくは公共施設工事完了届出書又は第19条の開発区域内における建築等制限解除申請書を受理する前までに、当該協議の内容についての変更許可手続を行わなければならない。

(1) 擁壁に関して種類又は断面の変更等により、構造計算を行う必要があるもの

(2) 調整池に関して必要となる容量、放流口の位置若しくは断面又は余水吐の断面を変更するもの

(3) 地盤改良に関して工法の追加又は変更を行うもの

(4) 公共施設の管理者又は管理をすることとなる者と変更の協議が必要なもの

(5) 開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について、政令第23条に掲げる者と変更の協議が必要なもの

6 前項の事前の協議は、開発行為変更協議書(様式第21号)に変更箇所が確認できる図書(作成要領は第3条に準ずる。)を添付して、町長に申し出るものとし、協議が終了したときは、町長は開発行為の設計の変更に関する協議について(様式第22号)により当該開発者に通知するものとする。

(工事着手の届出)

第13条 開発者は、当該開発行為に関する工事に着手するときは、工事着手届(様式第23号)に工程表(様式第24号)を添付して、町長に届け出なければならない。

(指定工程報告)

第14条 開発者は、当該開発行為に関する工事が、あらかじめ町長の指定した工程に達するときは、指定工程報告書(様式第25号)により町長に報告しなければならない。

(開発行為許可標識の掲示)

第15条 開発者は、開発行為許可標識(様式第26号)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで開発区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(工事完了の検査)

第16条 開発者は、開発行為に関する工事を完了したときは、省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 最終許可書の写し

(3) 公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。)

(4) 実質工程表

(5) 許可に係る造成計画平面図

(6) 防災施設の出来形図(許可に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照したもの)

(7) 擁壁の出来形図(許可に係る擁壁の断面図に設計値と出来形を対照したもの)

(8) 各区画の確定面積を明示した区画確定測量図(宅地分譲に限る。)

(9) 工事の施工状況が確認できる写真(作成要領は別表第3による。)

(10) 品質管理表(作成要領は別表第4による。)

(11) その他町長が必要と認めるもの

2 法第36条第2項の規定による検査等は、次により行うものとする。

(1) 完了検査は、書類審査と関係機関及び関係者の立会いの上で、別に定める検査要領による現場検査を行うものとし、完了検査の結果を開発行為に関する工事の完了検査結果書(様式第27号)にとりまとめておくものとする。

(2) 完了検査の結果、手直工事等の指示を受けた開発者は、指示に係る工事等を完了させ、手直工事(指示事項)完了報告書(様式第28号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。

 手直工事箇所の位置図(造成計画平面図を利用すること。)

 手直工事前及び手直工事完了後の写真

(3) 手直工事については、再検査を行うものとする。ただし、写真で手直しの内容が確認できる場合は、現場検査を省略できるものとする。

(4) 町長は、検査又は再検査の結果、開発行為に関する工事又は公共施設に関する工事が、当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、開発者に省令第30条に規定する開発行為に関する工事の検査済証又は公共施設に関する工事の検査済証を交付しなければならない。この場合において、検査済証の交付前に、公共施設の管理者となるべき者の検査状況及び公共施設の敷地の帰属手続の状況を確認するなど、的確に町等への財産帰属がなされるよう留意するものとする。

(工事完了公告)

第17条 省令第31条に規定する工事完了公告は、町が設置する掲示場に掲示して行い、開発者に公告の写しを1部交付するものとする。

(建築等の制限解除の基準)

第18条 法第37条第1号の規定に基づく建築等の制限の解除(以下「制限解除」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当し、安全上支障がなく、かつ、開発行為が許可どおり行われる見通しのある場合に行うものとする。

(1) 住宅地造成等で、官公署、汚水処理場その他の公益的施設を先行的に建築するもの

(2) 開発行為に関する工事と建築等の工事が重複し、建築等の工事に着手しないと開発行為に関する工事が完了しないもの

(3) 開発行為に関する工事の完了前に建築等に着手しないと、工事に著しい手戻りを生ずるもの

(4) 収用対象事業の施行により移転又は除却するために必要となったもの

(5) その他町長が特に必要があると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、公共施設に関する工事が完了していないものについては、制限解除を行わないものとする。ただし、施工上等の理由によりやむを得ないもので、工事の進捗状況等により確実に完了すると認められるものは、この限りでない。

(建築等の制限解除)

第19条 制限解除を受けようとする者は、開発区域内における建築等制限解除申請書(様式第29号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。)

(3) 建築工事工程表

(4) 許可に係る土地利用計画図

(5) 建築物等の位置図及び配置図(縮尺1/500以上)

(6) 建築物等の平面図及び立面図

(7) 建築物等の用途、規模(建築面積、延べ面積及び階数)、構造及び棟数を示す書面

(8) 防災施設の出来形図(許可に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照したもの)

(9) 擁壁の出来形図(許可に係る擁壁の断面図に設計値と出来形を対照したもの)

(10) 現況及び工事の施工状況が確認できる写真(作成要領は別表第3による。)

(11) 品質管理表

(12) その他町長が必要と認めるもの

2 申請書の審査は、開発区域内における建築等制限解除審査表(様式第30号)により行うものとし、原則として現場検査を行うものとする。この現場検査は、第16条第2項第1号から第3号までの規定に準じて行うものとする。

3 町長は、開発区域内における建築等の制限解除を行うときは、開発区域内における建築等の制限解除について(様式第31号)により制限解除印を押した申請図書とともに、当該申請をした者に通知するものとする。

(工事廃止に伴う措置)

第20条 開発者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、廃止に伴い必要となる安全上の措置(次項において単に「安全上の措置」という。)を講じなければならない。

2 前項の場合において、開発者は、あらかじめ安全上の措置に関する計画書(様式第32号)に次に掲げる図書を添付して、町長の承認を受けなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 開発行為に関する工事の施工状況を示す図面(工事に着手した場合に限る。)

(3) 安全上の措置に関する計画の内容を示す図面(工事に着手した場合に限る。)

(4) 現況写真

3 町長は、安全上の措置に関する計画を承認するときは、承認印を押した計画図書を当該開発者に送付するものとする。

(工事廃止の届出)

第21条 開発者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 工事を廃止した土地の現況図(縮尺1/1,000以上(開発区域の面積が20ヘクタール以上のものにあっては、縮尺1/2,500以上)とし、工事に着手した場合にあっては、工事に着手した土地の範囲を明示すること。)

(3) 承認を受けた安全上の措置に関する計画書に基づく防災施設等の出来形図(承認を受けた防災施設構造図等に設計値と出来形を対照したもの)(工事に着手した場合に限る。)

(4) 公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。)

(5) 現況写真

(6) 工事の施工状況が確認できる写真(工事に着手した場合に限る。)

(7) 品質管理表(工事に着手した場合に限る。)

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 届出書の審査は、開発行為工事廃止届受理審査表(様式第33号)により行うものとし、工事に着手した場合にあっては、第16条第2項第1号から第3号までの規定に準じて行うものとする。

3 町長は、届出書を受理したときは、開発行為に関する工事の廃止の届出書の受理について(様式第34号)により当該開発者に通知するものとする。

(建ぺい率等の指定)

第22条 法第41条第1項の制限は、静岡県の関係部署に協議の上、定めるものとする。

(制限区域内における建築の許可)

第23条 法第41条第2項ただし書の規定により制限が定められた土地の区域内(以下「制限区域内」という。)における建築の許可を受けようとする者は、制限区域内における建築の許可申請書(様式第35号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 許可に係る土地利用計画図

(3) 建築物の位置図及び配置図(縮尺1/500以上)

(4) 建築物の平面図及び立面図

(5) 建築物の用途、規模(建築面積、延べ面積及び階数)、構造及び棟数を示す書面

(6) 現況写真

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、制限区域内における建築の許可を行うときは、制限区域内における建築の許可について(様式第36号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(予定建築物等以外の建築等の許可)

第24条 法第42条第1項ただし書の規定により予定建築物等以外の建築等の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第37号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 法第29条第1項第2号若しくは第3号若しくは法第43条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号に該当する理由を示す書面又は法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面(市街化調整区域内に限る。)

(3) 許可に係る土地利用計画図

(4) 建築物等の位置図及び配置図(縮尺1/500以上)

(5) 建築物等の平面図及び立面図

(6) 建築物等の用途、規模(建築面積、延べ面積及び階数)、構造及び棟数を示す書面

(7) 現況写真

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、予定建築物等以外の建築等の許可を行うときは、予定建築物等以外の建築等の許可について(様式第38号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可)

第25条 法第43条第1項の規定により建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 政令第36条第1項第3号に該当する理由を示す書面(作成要領は別表第1による。)

(2) 敷地概要書(様式第39号)

(3) 位置図(作成要領は別表第5による。)

(4) 敷地現況図(作成要領は別表第5による。)

(5) 公図写し等(作成要領は別表第5による。)

(6) 配置図(作成要領は別表第5による。)

(7) 横断図(作成要領は別表第5による。)

(8) 敷地求積図(作成要領は別表第5による。)

(9) 建築物等の平面図(作成要領は別表第5による。)

(10) 建築物等の立面図(作成要領は別表第5による。)

(11) 土地の登記簿謄本(作成要領は別表第5による。)

(12) 土地の使用承諾書(作成要領は別表第5による。)

(13) 現況写真(作成要領は別表第5による。)

(14) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可を行うときは、市街化調整区域内における建築等について(様式第40号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(地位の承継届)

第26条 法第44条の規定により開発許可の地位を承継した者は、遅滞なく地位の承継届(様式第41号)に戸籍謄本(法人にあっては、法人の登記事項証明書)及び地位の承継をしたことを証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(地位の承継の承認)

第27条 法第45条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者は、地位の承継の承認申請書(様式第42号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書)

(2) 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書面

(3) 第3条第2号及び第4号に規定する書類

(4) 工事の施工状況を示す書面

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、工事廃止を前提とした地位の承継の申請に対しては、あらかじめ現地を調査し、第20条に定める工事廃止に伴い必要となる安全上の措置(公共施設の機能の回復や防災上必要な措置等)が必要と認められる場合には、当該申請をした者が当該措置を施行する能力及び意思を有していることを書面により確認するものとする。

3 町長は、地位の承継の承認を行うときは、地位の承継の承認について(様式第43号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(開発登録簿)

第28条 省令第36条第1項の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿(様式第44号)によるものとする。

(登録簿の調製)

第29条 登録簿の調製は、次により行うものとする。

(1) 登録簿の調製は、開発許可をしたときに、速やかに行い、開発登録簿に開発区域位置図を添付するものとする。

(2) 法第35条の2の規定による変更許可若しくは変更届又は法第81条第1項の規定による処分により法第47条第1項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えるものとする。

(3) 第16条第2項第4号の規定により検査済証を交付したとき、法第41条第2項ただし書若しくは法第42条第1項ただし書の規定による許可があったとき、又は同条第2項の協議が成立したときは、登録簿にその旨を付記するものとする。

(4) 法第38条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、登録簿を閉鎖するものとする。

(登録簿の閲覧所等)

第30条 省令第38条第1項の規定の開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を小山町役場に置く。

2 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に、住所、氏名、閲覧年月日、閲覧する土地の所在及び閲覧の目的を記入して、係員に申し出なければならない。

(登録簿の閲覧時間等)

第31条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 町長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合において、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(持ち出しの禁止)

第32条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の拒否等)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 前条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

(登録簿の写しの交付)

第34条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を申請しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(様式第45号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、登録簿の写しを交付する際には、当該写しが登録簿の真正な写しであることを証する旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押すものとする。

(適合証明)

第35条 省令第60条の規定により法の規定に適合する建築物等である旨の証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(様式第46号)別表第6に基づく図書を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、法の規定に適合する建築物等である旨の証明書の交付を行うときは、当該申請をした者に証明書を交付するものとする。

(身分証明書)

第36条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第47号)とする。

(申請書等の提出部数)

第37条 この規則による申請書等の提出部数は、別表第7のとおりとする。

(標準処理期間)

第38条 この規則による標準処理期間は、別表第8のとおりとする。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法施行細則(昭和45年静岡県規則第48号)の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年9月7日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第25号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第2条、第25条関係)

法第34条各号のいずれか又は政令第36条第1項第3号に該当する理由を示す書面の作成要領

該当条項

内容

図書名

縮尺

明示すべき事項

備考

法第34条第1号及び政令第36条第1項第3号イ

日用品販売店舗等又は公共公益施設

1 周辺建築物用途別現況図

1/2,500以上

・申請地

・住宅、店舗(営業内容を明示)、工場等の別及びそれらの戸数

・半径150m以内又は50戸以上の建築物が連たんしている範囲

2 業務内容を示す書面

 

・販売、加工、修理等に係る取扱品目、作業の内容、規模等

 

3 申請者の職務経歴を示す書面

 

・業務に関する経歴、資格等

 

4 公共公益施設の場合は当該施設に該当することを示す書類

 

 

・別に定める公共公益施設に係る確認書

・社会福祉施設の設置に関する誓約書、事業実績書、資金計画書等(社会福祉施設の場合)

・各資格免許証の写し(診療所、助産所の場合)

法第34条第2号及び政令第36条第1項第3号イ

資源の活用

1 資源分布状況図

1/2,500以上

・申請地

・資源の種類、分布の範囲、埋蔵量等

 

2 資源の利用目的、利用方法等を示す書面

 

・資源の利用目的、具体的な利用方法等

・事業の継続予定期間

・他の原材料との割合及びその生産地

 

3 資源の採取等に係る他法令の許認可の状況を示す書面

 

 

・他法令の許認可を必要とする場合

法第34条第4号及び政令第36条第1項第3号イ

農林漁業用施設

1 施設を利用して行おうとする業務内容を示す書面

 

 

 

2 申請者の職務等を示す書面

 

・業務に関する経歴、資格等

 

農林水産物の処理、貯蔵及び加工施設

1 処理等を行おうとする農林水産物の生産地の状況を示す書面

 

・農林水産物の種類、生産地の分布、生産量等

 

2 業務内容を示す書面

 

・処理等の具体的な内容

・他の原材料との割合及びその生産地

 

法第34条第6号及び政令第36条第1項第3号イ

中小企業の共同化・集団化

1 共同化・集団化事業の概要を示す書面

 

 

 

2 国・中小企業総合事業団と一体としてする県の助成状況を示す書面

 

 

 

法第34条第7号及び政令第36条第1項第3号イ

既存工場と密接な関連を有する事業

1 位置図

1/2,500以上

・既存工場と申請地の関係

 

2 既存工場の概要及び当該工場と申請に係る事業との関連性を示す書面

 

・既存工場との製品納入、原料供給関係

・事業活動の効率化の具体的な内容

 

法第34条第8号及び政令第36条第1項第3号イ

火薬庫

1 火薬の種類・数量を示す書面

 

 

 

2 火薬類取締法の許可の状況を示す書面

 

 

 

法第34条第9号及び政令第36条第1項第3号イ

沿道サービス施設

1 周辺建築物用途別現況図

1/2,500以上

・申請地

・市街化区域(用途地域を明示)からの距離

 

2 サービス対象の道路の状況を示す書面

 

・道路の幅員、性格、交通量、通過車両の内容等

 

3 業務内容を示す書面

 

・サービスの内容、規模等

 

4 申請者の経歴等を示す書面

 

・業務に関係する経歴、資格等

 

道路管理施設

1 施設の概要を示す書面

 

・施設の概要及びその設置を必要とする理由

 

火薬類の製造所

1 施設の概要を示す書面

 

 

 

2 火薬類取締法の許可の状況を示す書面

 

 

 

法第34条第13号及び政令第36条第1項第3号ニ

既存権利

1 既存権利の届出書の写し

 

 

 

2 土地の登記簿謄本又は公証人の認証を受けた土地賃貸借契約書の写し

 

・線引き前から自己の居住用又は業務用の建築物等

・自己の業務用の場合

3 申請者の職歴・業務内容を示す書面

 

 

 

法第34条第14号及び政令第36条第1項第3号ホ

農家の分家住宅

1 分家する理由及び市街化調整区域内に建築しなければならない理由を示す書面

 

・分家の必要性(例:婚姻、転勤、帰郷)

・申請者及び本家たる世帯の市街化区域内の土地の保有状況

・婚約証明及び転勤証明等

2 住民票謄本

 

・本家たる世帯の構成員として同居していた者であること

 

3 現に自己の住居を有していないことを示す書面

 

 

・借家証明書等

4 戸籍謄本

 

・申請者と土地保有者との関係

 

5 土地の登記簿謄本

 

・線引き前からの所有等を証するもの

 

6 農林漁業を営む者であることの証明

 

・本家たる世帯が農家世帯であること

 

7 周辺建築物用途別現況図

1/2,500以上

・申請地

・住宅、店舗、工場等の別及びそれらの戸数

 

非農家の分家住宅

1 農家の分家住宅欄1~5、7に掲げる書面

 

 

 

心身障害者の分家住宅

1 農家の分家住宅欄1~5、7に掲げる書面

 

 

 

2 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

 

 

 

3 生活費に見合う収入の見込みのあることを示す書面

 

 

・所得証明書等

収用対象事業の施行による移転

1 事業施行者の発行する事業決定されていることの証明書

 

・事業名及び事業年度

・収用対象となった土地の名称、地番及び面積

・収用対象となった建築物の用途、規模、構造並びに所有者の住所及び氏名

 

2 収用対象となった土地の現況図

1/250以上

・収用対象となった土地及び建築物の範囲

 

3 収用対象物件求積図

1/250以上

・収用対象となった土地及び建築物の範囲の面積

 

4 周辺建築物用途別現況図

1/2,500以上

・申請地

・住宅、店舗、工場等の別及びそれらの戸数

 

既存集落内の自己用専用住宅

1 周辺建築物用途別現況図

1/2,500以上

・住宅、店舗、工場等の別及びそれらの戸数

 

2 新規に住宅を市街化調整区域内に建築しなければならない理由を示す書面

 

・住宅を建築する必要性(例.現在の住居が過密、狭小、借家である又は定年、退職等)

・市街化区域内の土地の保有状況

 

3 戸籍謄本

 

・線引き後に取得した土地である場合には、前所有者との関係

 

4 土地の登記簿謄本

 

・線引き前からの所有等を証すること

 

公共公益施設

1 公共公益施設であることを示す書類

 

 

・別に定める公共公益施設に係る確認書

・社会福祉施設の設置に関する誓約書、事業実績書、資金計画書等(社会福祉施設の場合)

・各資格免許証の写し(診療所、助産所の場合)

既存建築物の用途(使用主体)の変更

○譲渡人に関する書類

1 用途変更許可の対象であることの証明

 

 

・適合証明

・建築許可書

2 相当期間(原則5年以上)建築物を使用したことを証する書類

 

・申請者が居住していたこと。

・土地の登記簿謄本

・住宅の場合、住民票

3 とくにやむを得ない事情を証する書面

 

・建築主の死亡、転勤、借金返済、転廃業、倒産等の事情

 

○譲受人に関する書類

1 譲受するに相当の理由を証する書類

 

・譲受人が借家に居住し、住宅に困窮していること。

・当該建築物が申請者にとって必要な施設であること。

・住居の場合、賃貸借契約書等

・工場等の場合

2 同一の機能で使用することを証する書類

 

 

・住居の場合、誓約書

その他

1 開発審査会に付議した各種の要件を備えたことを示す図書、その他町長が必要と認める図書

 

 

 

別表第2(第2条、第3条関係)

設計図書等の作成要領

番号

図書の名称

縮尺

明示すべき事項

備考

1

開発区域位置図

1/50,000以上

・方位

・地形

・開発区域の位置

・開発区域周辺の主要な道路及び交通機関の位置及び名称

・放流先河川の位置及び名称

・国土地理院の地形図を準備すること。

2

現況図

1/2,500以上

・方位

・開発区域の境界(赤線)

・標高差を示す等高線(2mの標高差を示すもの)

・植生区分

・建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状

・開発区域内及び開発区域周辺の道路、公園、緑地、広場、河川、水路、取水施設その他の公共施設並びに官公署、文教施設その他の公益的施設の位置及び形状

・道路の幅員、道路交点の地盤高、河川又は水路の幅員

 

・政令第28条の2第1号に規定する樹木及び樹木の集団の位置

・1ha以上のもののみ

・政令第28条の2第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の位置

・1ha以上のもののみ

3

公図写し等

公図どおり

・方位

・開発区域の境界(赤線)

・字、小字の境界

・土地の地番及び形状

・開発区域外で開発行為に関する工事を行う土地の位置

・謄写場所及び謄写年月日

・謄写した者の名及び押印

・申請前3か月以内に謄写したものを提出すること。

・開発区域周辺も適宜表示すること。

・公共用地は次により薄く着色すること。

公道=赤

水路=青

堤塘敷=うす黒

4

開発区域区域図

1/2,500以上

・開発区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、県界、市町界、市町の区域内の字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したもの

 

5

土地利用計画図

1/1,000以上

・方位

・開発区域の境界(赤線)

・工区の境界

・主要構造物の標高

・公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及びさく又はへいの位置

・開発区域内外の道路の位置、形状、幅員及び名称

・表面水の流れの方向

・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向

・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称

・消防水利の位置及び形状

・調整池の位置、形状及び調整容量(多目的利用の場合にあっては、専用部分と多目的利用部分の区分)

・河川その他の公共施設の位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状及び面積

・敷地に係る予定建築物等の用途、規模、構造

・公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積

・樹木又は樹木の集団の位置

・緩衝帯の位置、形状及び幅員

・法面(崖を含む)の位置、形状及び勾配

・擁壁の位置及び種類

 

6

造成計画平面図

1/1,000以上

・方位

・開発区域の境界(赤線)

・工区の境界

・標高差を示す等高線(細線)

 

・切土又は盛土をする土地の部分

・擁壁の位置、種類及び高さ

・法面(崖を含む。)の位置、形状及び勾配

・道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高

・調整池の位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状及び計画高

・造成計画断面図、崖の断面図及び擁壁の断面図に表示する断面の位置

・切土又は盛土をする土地の部分は次により着色すること。

切土=黄

盛土=赤

・切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の処置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。

7

造成計画断面図

1/1,000以上

・開発区域の境界(赤線)

・工区の境界

・切土又は盛土する前後の地盤面

・計画地盤高

・切土又は盛土をする土地の部分は次により着色すること。

切土=黄

盛土=赤

8

排水施設計画平面図

1/500以上

・開発区域の境界(赤線)

・工区の境界

・排水区域の区域界

・調整池の位置及び形状

・都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称

・道路側溝その他の排水施設の位置、形状及び種類

・排水管の勾配及び管径

・人孔の位置及び人孔間距離

・水の流れの方向

・吐口の位置

・放流先河川又は水路の名称、位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形状及び計画高

・道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高

・法面(崖を含む)又は擁壁の位置及び形状

 

9

給水施設計画平面図

1/500以上

・開発区域の境界(赤線)

・工区の境界

・給水施設の位置、形状、内のり寸法

・取水方法

・消火栓の位置

・予定建築物等の敷地の形状

・自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為を除く。

10

崖の断面図

1/50以上

・崖の高さ、勾配及び土質(土質が2種類以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)

・切土又は盛土をする前後の地盤面

・小段の位置及び幅

・石張、張芝、モルタル吹付け等の崖面の保護の方法

・切土をした土地の部分に生ずる高さ2mを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さ1mを超える崖、切土、盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さ2mを超える崖及び自然崖について作成すること。

・擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

11

擁壁の断面図

1/50以上

・擁壁の寸法、勾配並びに材料の種類及び寸法

・裏込めコンクリートの寸法

・透水層の位置及び寸法

・擁壁を設置する前後の地盤面

・基礎地盤の土質並びに基礎くいの位置、材料及び寸法

 

・鉄筋の位置及び径

・水抜き穴の材料、寸法及び位置

・配筋図を含む。

12

開発区域の土地の求積図

1/1,000以上

ただし、開発面積が20ha以上のものは1/2,500以上

・開発区域の面積

・方位

・求積計算表

・開発区域の境界の辺長

・座標求積の場合、有資格者が、座標値が正しいことを証明すること。

原則として求積方法は座標求積とし、やむを得ない場合は三斜法とすることができる。

道路後退線がある場合は、申請敷地と区分してそれぞれ求積すること。

13

防災工事計画平面図

1/1,000以上

ただし、開発面積が20ha以上のものは1/2,500以上

・方位

・開発区域の境界(赤線)

・工区の境界

・標高差を示す等高線

・計画道路線

・防災施設の位置、形状、寸法及び種類

・段切位置

・表土除去位置

・ヘドロ除去位置及び除去の深さ

・工事中の雨水排水経路

・防災施設の設置時期及び期間

・開発地が山地で大規模な開発の場合に作成すること。

14

防災施設構造図

1/100以上

・調整池、砂防ダム、その他の防災施設の形状、構造及び各部分の寸法

 

15

構造計算書

 

・鉄筋コンクリート擁壁、重力式コンクリート擁壁その他の構造物の構造計算

 

16

安定計算書

 

・擁壁で保護しない崖の安定計算等

 

17

水理計算書

 

・放流先河川又は水路の流下能力

・開発区域内に設置する排水施設の排水能力

・調整池の調整容量、放流口及び余水吐の断面等

 

18

土地調査書及び地盤改良計画図書

 

・土質の状況

・地盤改良の計画

・軟弱地盤等を含む場合に添付すること。

19

予定建築物の計画平面図及び立面図

1/250以上

大規模建築物にあってはこの限りでない。

・予定建築物の規模(建築面積及び床面積)、構造、階数、高さ等

 

20

その他町長が必要と認めるもの

 

・公共施設新旧対照図

法第32条の同意又は協議の内容が現況図、公図写し等及び土地利用計画図によって容易に把握されない場合に添付すること。

・道路縦断面図、道路横断面図、道路断面構造図、排水施設構造図、公園計画平面図等

法第32条協議の結果、町等に移管されないこととされた場合又は同協議が成立しなかった場合に添付すること。

・その他審査上特に必要と認める図書

 

注意事項

1 申請図書はA4判に製本すること。

2 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。

3 設計図書のうち併記可能なものは、別葉としなくてもよい。(この場合には、2種類程度を限度とする。)逆に、一葉の図面に明示すべき事項全てを表記することが困難である場合には、別葉としてもよい。

4 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

5 設計図書に用いる凡例は、付表に掲げるところによることとし、用いた凡例を各図面に表示すること。

別表第3(第16条、第19条関係)

写真整備の方法

写真の大きさ及び色彩

(1) 写真の大きさは、手札判程度とすること。

(2) 写真は、カラー判とすること。

提出写真の添付方法

(1) 台紙の大きさはA4判とすること。

(2) 表紙には、次の事項を記入すること。

工事名、工事箇所、着手・竣工年月日、施工者名

(3) 写真は最初に竣工写真、次に着手前写真を添付し、対照し得るように整理すること。

工事中の写真は、各工種について、施工の進捗状況に応じ代表的な各出来高写真(床掘、基礎、胴込、裏込、法長、型枠、組立、配筋及び型枠取外し後の出来上りの形状、寸法を撮影したもの)を添付すること。

各工種の撮影

(1) 一般的事項

各出来高の撮影に当たっては、床掘の深さ・幅、基礎工の厚さ・幅、胴込・裏込厚及び型枠取外し後の出来上り寸法が明確に判定できるよう箱尺等をあて、かつ、工事名、工種、撮影年月日、位置、設計略図及び寸法等を記載した小黒板(40cm×50cm程度の黒板)を置いて撮影すること。

(2) 工事着手前及び工事竣工写真

全景を原則とし、できるだけ4方向の同一位置から撮影すること(立木、電柱、家屋等の対象物を入れて撮影すれば対照が容易)

(3) 石積工及び擁壁工

延長40mに1箇所程度の割合で基礎の工法、裏込厚、構造物の幅・高さ(法長)等を撮影する。構造物の幅は法面に直角又は水平に、法長及び高さは埋戻し面より上で中間点まで撮影すること。

(4) 管渠工

断面形状と全景が判読できるよう撮影すること。

(5) 篭工

水中に没するものの詰石の大きさ、寸法等を撮影すること。

(6) 橋台・橋脚工

水中に没する部分の形状寸法、配筋状況を必ず撮影すること。

(7) その他

上記以外の工種にあっては、静岡県の定める撮影方法により撮影すること。

天災又は出水の際は、被災の状況及び出水の状況を撮影記録しておくこと。

別表第4(第16条関係)

品質管理表

レディーミクストコンクリート

JIS表示許可工場の製品使用の場合

JIS表示許可の写し

配合計画書

配合計算書

骨材試験成績書

アルカリ骨材反応性試験成績表

JIS表示許可工場以外の製品使用の場合

プラント施設概要書

計量器の検定済証明書

品質管理データ

配合計画書

配合計算書

アルカリ骨材反応性試験成績表

セメントの品質証明書

コンクリート

コンクリート強度試験成績報告書

コンクリート強度管理表

気温及びコンクリート打設記録表

コンクリート中の塩化物含有量測定表

その他

Asコンクリート配合計画書

路盤材承認願

鋼材検査証明書

品質規格証明書(コンクリートブロック)

二次製品等承認図書(グレーチング、マンホール、ガードレール等)

別表第5(第25条関係)

省令第34条第1項の申請書に添付する図書の作成要領

添付順序

図書の名称

備考

1

政令第36条第1項第3号に該当する理由を示す書面

作成要領は別表第1による。

2

敷地概要書

様式第39号

3

位置図(縮尺1/2,500以上)

都市計画図(白図)を基に作成すること。

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の位置及び形状(赤線で囲む。)

・敷地の周辺の公共施設

4

敷地現況図(縮尺1/250以上)

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。)

・建築物等の位置及び形状(除却予定の建築物等はその旨も明示する。)

・建築物等の用途、規模(建築面積及び延べ面積)、構造、階数及び棟数

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状

・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。)

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・地盤高

・現況写真の撮影位置及び方向

5

公図写し等

申請前3か月以内に謄写したものを提出すること。

敷地及びその周辺を謄写すること。

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界(赤線で囲む。)

・字、小字の境界及び名称

・土地の地番及び形状

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・謄写場所及び謄写年月日

・謄写した者の名及び押印

6

配置図(土地利用計画図)(縮尺1/250以上)

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。)

・道路後退が必要な場合、道路後退線

・建築物等の位置及び形状(申請建築物はその旨も明示する。)

・建築物等の用途、規模(建築面積及び延べ面積)、構造、階数及び棟数

・建築物の建ぺい率、容積率及び最高の高さ

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状(新設するものはその旨も明示する。)

・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

・道路、河川占用を要する場合、許可番号及び許可年月日(申請中の場合は申請日及び受付番号)

・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。)

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・地盤高

・切土部を黄色、盛土部を赤色で薄く着色

・切土及び盛土の最大値とその位置(切土及び盛土がない場合、その旨を明示する。)

・横断面線

7

横断図(縮尺1/250以上)

申請建築物等の上で2方向の横断図を作成すること。

切土又は盛土がある場合、その高さが最大の位置においても2方向の横断図を作成すること。

次の事項を明示すること。

・縮尺

・敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。)

・道路後退が必要な場合、道路後退線

・建築物等の位置及び形状(申請建築物はその旨も明示する。)

・建築物等の用途

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状(新設するものはその旨も明示する。)

・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。)

・地盤高

・切土部を黄色、盛土部を赤色で薄く着色

・切土及び盛土の最大値とその位置(切土及び盛土がない場合、その旨を明示する。)

8

敷地求積図(縮尺1/250以上)

原則として求積方法は座標求積とし、やむを得ない場合は三斜法とすることができる。

座標求積の場合、有資格者が、座標値が正しいことを証明すること。

道路後退線がある場合は、申請敷地と区分してそれぞれ求積すること。

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界の辺長

・求積計算表

9

建築物等の平面図(縮尺1/250以上)

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・建築物の建築面積及び延べ面積

・面積計算表(必要に応じて求積図を添付する。)

10

建築物等の立面図(縮尺1/250以上)

2方向以上の立面図を作成すること。

次の事項を明示すること。

・縮尺及び方角

・建築物の最高の高さ

11

土地の登記簿謄本

申請前3か月以内の全部事項証明書を提出すること。

12

土地の使用承諾書

 

13

現況写真(大きさは手札判程度)

2方向以上のカラー写真を提出すること。

敷地の境界を赤線で明示すること。

次の事項が分かるもの

・敷地の現況

・取付ける公道の現況

・敷地が公道に接する部分の現況

・放流先河川の現況

・崖及び擁壁の現況

14

その他町長が必要と認めるもの

 

注意事項

1 申請図書はA4判に製本すること。

2 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。

3 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

別表第6(第35条関係)

法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書に添付する図書の作成要領

区分

図書

ア 法第29条第1項又は第2項の規定に適合していることの証明

a 許可の内容に適合していることの証明(bの場合を除く。)

1 当該許可に係る許可書の写し

2 位置図

3 公図写し等

4 建築物等の配置図

5 建築物等の平面図・立面図

6 その他町長が必要と認めるもの

b 許可の内容に適合していることの証明(宅地の分譲であって、開発者が一括して証明を求める場合)

1 当該許可に係る許可書の写し

2 位置図

3 公図写し等

4 区画確定測量図

5 開発行為に関する工事の検査済証の写し

6 土地の登記簿謄本

c 許可不要であることの証明

1 位置図

2 公図写し等

3 敷地現況図

4 敷地断面図

5 敷地求積図

6 建築物等の配置図

7 建築物等の平面図・立面図

8 土地の登記簿謄本

9 現況写真

10 法第29条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する理由を示す書面(関係機関の発行する証明書(同条第1項第2号又は第2項第1号に規定する農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為にあっては、農林漁業を営む者であることの証明書等を含む。))

11 その他町長が必要と認めるもの

イ 法第43条第1項の規定に適合していることの証明

a 許可の内容に適合していることの証明

1 当該許可に係る許可書の写し

2 位置図

3 公図写し等

4 建築物等の配置図

5 建築物等の平面図・立面図

6 その他町長が必要と認めるもの

b 許可不要であることの証明(cの場合を除く。)

1 位置図

2 公図写し等

3 敷地現況図

4 敷地断面図

5 敷地求積図

6 建築物等の配置図

7 建築物等の平面図・立面図

8 土地の登記簿謄本

9 現況写真

10 法第43条第1項において制限を受けない建築物若しくは建築行為等である理由又は同条同項各号のいずれかに該当する理由を示す書面(関係機関の発行する証明書等を含む。)

11 その他町長が必要と認めるもの

c 許可不要であることの証明(許可を要しない既存建築物の建替えの場合)

1 位置図(縮尺1/2,500以上)

・方位及び縮尺

・敷地の位置及び形状(赤線で囲む。)

・敷地周辺の公共施設

2 公図写し等

・申請前3か月以内に謄写したもの

・方位及び縮尺

・敷地の境界(赤線)

・字、小字の境界及び名称

・土地の地番及び形状

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・謄写場所及び謄写年月日

・謄写した者の名及び押印

3 敷地現況図(縮尺1/250以上)

・方位及び縮尺

・既存建築物の敷地の境界

(境界線を赤色とし、境界名を明示する。)

・既存建築物の敷地の面積

・既存建築物等の位置及び形状(除却予定の建築物等はその旨も明示する。)

・建築物等の用途、建築面積、延べ面積、構造、階数及び棟数

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状

・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。)

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・地盤高

・現況写真の撮影位置及び方向

4 計画図(縮尺1/250以上)

・方位及び縮尺

・予定建築物の敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。)

・予定建築物の敷地の面積

・予定建築物等の位置及び形状

・予定建築物等の用途、建築面積、延べ面積、構造、階数及び棟数

・建築物の建ぺい率、容積率及び最高の高さ

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状

・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

・道路、河川占用を要する場合、許可番号及び許可年月日(申請中の場合は申請日及び受付番号)

・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。)

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・地盤高

・切土部分を黄色、盛土部分を赤色で薄く着色

・切土及び盛土の最大値とその位置(切土及び盛土がない場合、その旨を明示する。)

・予定建築物の敷地の縦横断図

・予定建築物の平面図、立面図

5 敷地求積図(縮尺1/250以上)

・原則として求積方法は座標求積とし、やむを得ない場合は三斜法とすることができる。

・座標求積の場合、有資格者が、座標値が正しいことを証明する。

・方位及び縮尺

・敷地の境界の辺長

・求積計算表

6 新旧対照表

・参考例を参考に作成する。

7 土地の登記簿謄本

・申請前3か月以内の全部事項証明書を提出する。

8 既存建築物の証明書類

次のア又はイを証する書面

ア 既存建築物が線引きの際に既に適法に建築されていたことを証する以下のいずれかの書面

・建築確認通知書

・建物の登記簿謄本

・築年次の記載された固定資産税家屋評価証明書

・その他証するに足る書面

イ 線引き後に適法に建築されていたことを証する以下のいずれかの書面

・都市計画法第43条第1項に基づく建築許可書

・建築確認通知書

・都市計画法に適合する建築物等であることの証明書

・その他証するに足る書面

9 現況写真(2方向以上)

・道路、敷地境界、既存建築物が確認できるもの

10 その他町長が必要と認めるもの

ウ その他(法第35条の2第1項、法第41条第2項又は法第42条の規定に適合していることの証明)

a 許可の内容に適合していることの証明

1 当該許可に係る許可書の写し

2 位置図

3 公図写し等

4 建築物等の配置図

5 建築物等の平面図・立面図

6 その他町長が必要と認めるもの

b 許可不要であることの証明

1 位置図

2 公図写し等

3 建築物等の配置図

4 建築物等の平面図・立面図

5 土地の登記簿謄本

6 その他町長が必要と認めるもの

(参考例)新旧対照表

 

用途

構造

敷地面積

建築面積

延床面積

建ぺい率

容積率

 

造 階建

m2

m2

m2

 

造 階建

m2

m2

倍率

 

 

注意事項

1 申請図書はA4判に製本すること。

2 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。

3 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

別表第7(第37条関係)

開発行為許可申請書等提出部数一覧表

番号

申請書の種類

提出部数

備考

1

開発行為予備審査依頼書

1

 

2

開発行為許可申請書

1

1

 

3

都市計画法第34条第13号の規定による届出書

1

 

4

開発行為変更許可申請書

1

1

 

5

開発行為変更届出書

1

 

6

開発行為変更協議書

1

 

7

工事着手届

1

 

8

指定工程報告書

1

 

9

工事完了届出書・公共施設工事完了届出書

1

 

10

手直工事(指示事項)完了報告書

1

 

11

開発区域内における建築等制限解除申請書

1

1

 

12

安全上の措置に関する計画書

1

1

 

13

開発行為に関する工事の廃止の届出書

1

 

14

制限区域内における建築の許可申請書

1

1

 

15

予定建築物等以外の建築等の許可申請書

1

1

 

16

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

1

1

 

17

地位の承継届

1

 

18

地位の承継の承認申請書

1

 

19

都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書

1

1

 

別表第8(第38条関係)

標準処理期間

許可事項等

標準処理期間

開発行為の許可及び変更許可

30日

開発区域内の土地における建築等の制限解除

25日

制限区域内における建築の許可

25日

予定建築物等以外の建築等の許可

25日

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可

25日

開発行為の許可に基づく地位の承継の承認

20日

都市計画法施行規則第60条の適合証明

25日

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小山町開発行為等に関する規則

平成24年3月30日 規則第18号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月30日 規則第18号
令和2年9月7日 規則第40号
令和3年1月28日 規則第1号
令和3年7月27日 規則第23号
令和3年10月8日 規則第28号
令和4年3月17日 規則第10号
令和5年5月25日 規則第25号