○ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付要綱
平成22年9月30日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年小山町告示第79号。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第8条に規定する援助活動の推進を図るため、援助活動を実施した受託会員に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 委託会員 実施要綱第2条第3号に規定する委託会員をいう。
(2) 受託会員 実施要綱第2条第4号に規定する受託会員をいう。
(3) 援助活動 実施要綱第8条に規定する相互援助活動をいう。
(4) 補助基本額 援助活動を現に行った日の属する年度の4月1日現在の静岡県最低賃金(時間額)から実施要綱別表第1に定める児童が健康なとき平日昼間1時間当たりの単価を減じた額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、小山町に住所を有する委託会員への援助活動を行った受託会員とする。
(補助金の対象となる時間の算出)
第4条 補助金の対象となる援助活動の時間数は、次の各号の区分に応じ、1回の活動ごとに算出するものとする。
(1) 援助活動が1時間を超える場合、1時間未満の援助活動の時間は、30分を超える援助活動は1時間として、30分以下の援助活動は30分とする。
(2) 援助活動が1時間未満の場合、援助活動の時間にかかわらず、1時間の活動とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、援助活動の時間数に補助基本額を乗じて得た額とする。
2 前項の補助金の額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
3 同一世帯の2人以上の児童に対し同時に援助活動を実施した場合は、2人目以降の児童に対する援助活動には、補助金は交付しない。
2 センターは、前項の交付申請書を精査し、速やかに町長に回付するものとする。
2 町長は、補助金の交付を可と決定したときは、口座振替の方法をもって補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。