○ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成22年9月30日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、小山町及び御殿場市に住所を有する勤労者等に対しごてんば・おやまファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに地域の子育て支援を行い、もって児童の福祉の向上を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) センター ごてんば・おやまファミリー・サポート・センターをいう。

(2) 会員 センターに入会した者をいう。

(3) 委託会員 会員のうち育児の援助を委託する者をいう。

(4) 受託会員 会員のうち育児の援助を受託する者をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、センターの運営等に関する次に掲げる事項とする。

(1) センターへの入会希望者の募集及び会員の登録に関すること。

(2) 会員間で行われる育児に関する相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会及び交流会の開催に関すること。

(4) 事業に係る広報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(入会の手続等)

第4条 センターに入会しようとする者(以下「入会希望者」という。)は、ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入会を認めるときは、ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を入会希望者に交付するものとする。

3 前項の場合において、入会希望者のうち受託会員となるときは、小山町が主催する相互援助活動に関する講習会を受講した後、会員証を交付するものとする。ただし、町長が受講の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(会員の責務)

第5条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を他人に漏らしてはならない。次条の規定により退会した後も、同様とする。

2 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

3 受託会員は、財団法人女性労働協会を保険契約者とするファミリー・サポート・センター補償保険に加入しなければならない。

(退会)

第6条 センターを退会しようとする会員は、ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター退会届(様式第3号)を町長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。

(アドバイザー等)

第7条 町長は、センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及びサブ・リーダーを置く。

2 アドバイザーは、第3条に掲げる事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。

(2) 相互援助活動の相談に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

3 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行う。

(相互援助活動の内容)

第8条 相互援助活動の内容は、0歳から小学生までの児童(以下「対象児童」という。)に対して実施する次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、こども園、小学校等(以下「保育所等」という。)の始業の時刻前又は終業の時刻後に対象児童を預かること。

(2) 対象児童が軽度の病気のとき等に対象児童を預かること。

(3) 保育所等へ対象児童を送迎すること。

(4) その他センターが必要と認めること。

(援助の実施等)

第9条 委託会員は、アドバイザー又はサブ・リーダーに育児の援助を申込むものとする。

2 前項の申込みを受けたアドバイザー又はサブ・リーダーは、当該委託会員が必要とする相互援助活動の内容を援助受付簿(様式第4号)に記載するとともに、援助することができる受託会員を選び、委託会員に紹介するものとする。

3 相互援助活動の内容は、委託会員と受託会員が事前に十分な確認を行い、両者合意の上で決定するものとする。

4 受託会員が前項の援助を実施したときは、援助活動報告書(様式第5号)に記入し、委託会員の確認を受けなければならない。

5 受託会員は、前項の援助活動報告書を1か月に1回アドバイザー又はサブ・リーダーを経由して町長に提出するものとする。

(委託会員の遵守事項)

第10条 委託会員は、受託会員に対し、前条第2項の援助受付簿に記載された相互援助活動以外の援助活動を要求してはならない。

2 委託会員は、相互援助活動を実施した後に受託会員に対し、別表第1に定める報酬等を支払うものとする。

3 委託会員は、対象児童が送迎、食事の提供等を受けた場合は、その費用を負担するものとする。

4 委託会員は、自己の都合により援助活動の申込みを取り消したときは、別表第2に定める取消料を、受託会員に支払うものとする。

5 委託会員は、第2項の報酬等及び第3項の費用を、援助の終了の都度(前項の取消料については、取消し後速やかに)受託会員に支払わなければならない。ただし、受託会員が、委託会員の指定した支給日に同意した場合には、この限りではない。

(受託会員の遵守事項)

第11条 受託会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するときは、原則として、当該受託会員の現に居住する住宅等で行うものとする。この場合において、対象児童の宿泊を伴う援助は、実施してはならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(センター事務局の町外設置)

第12条 町長は、センター事務局を御殿場市子ども育成課内に置くことができるものとする。

2 前項の規定によりセンター事務局を御殿場市子ども育成課内に置く場合は、第4条中「町長」とあるのは「市長」と、「小山町」とあるのは「御殿場市」と、第6条第7条第9条及び第11条中「町長」とあるのは「市長」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「小山町長」とあるのは「御殿場市長」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりセンター事務局を御殿場市子ども育成課内に置く場合は、御殿場市のセンター事業と相互利用できるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

報酬

児童の区分

1時間当たりの金額

平日

土・日・祝日

(午前6時~午後9時)

昼間

(午前7時~午後7時)

早朝

(午前6時~午前7時)

夜間

(午後7時~午後9時)

健康なとき

500円

600円

600円

軽度の病気その他これに類するとき

600円

備考

1 平日とは、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日をいう。

2 同一世帯から同時に2人以上の児童を委託する場合においては、2人目以降の児童に係る報酬は、この表に掲げる額のそれぞれ2分の1の額とする。

3 1回の利用時間が1時間を超え、時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以下のときはこの額の2分の1の額とし、30分を超えるときは1時間とする。

4 委託の時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。この場合において、平日・早朝から平日・昼間までにまたがる委託の報酬は平日・早朝の金額とし、平日・昼間から平日・夜間までにまたがる委託の報酬は、平日・昼間の金額とする。

5 委託の時間が、平日・昼間と早朝又は夜間にまたがる場合において、最初の1時間の報酬は委託開始時間の属する区分の1時間当たりの金額とする。

別表第2(第10条関係)

取消日

取消料

前日まで

無料

当日

健康なときに依頼した時間数に応じた額の半額

無断取消し

健康なときに依頼した時間数の全額

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平成22年9月30日 告示第79号

(平成27年6月12日施行)