○小山町肺炎球菌予防接種実施要綱
平成22年6月2日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町保健事業に関する規則(平成14年小山町規則第1号)に規定する成人用肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、接種日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種日において満65歳以上で、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による肺炎球菌感染症予防接種の対象とならない者
(2) 5年以内に予防接種を受けたことがない者
(3) 予防接種に健康保険等の適用がない者
(予防接種の回数)
第3条 予防接種の回数は、予防接種法に規定する肺炎球菌感染症予防接種を含め1人1回限りとする。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種の実施主体は、小山町とする。ただし、予防接種の実施は、町長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し行うものとする。
(実施期間)
第5条 予防接種の実施期間は、毎年度町長が定める。
(予防接種の申請)
第6条 予防接種を受けようとする者(以下「予防接種希望者」という。)は、小山町肺炎球菌予防接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(健康被害の処理)
第9条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、予防接種事故災害補償規程(昭和59年小山町告示第45号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年8月27日告示第78号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日告示第146号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。