○小山町保健事業に関する規則

平成14年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う保健事業について、予防接種法(昭和23年法律第68号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、健康増進法(平成14年法律第103号)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保健事業)

第2条 町長は、町民の心身の健康を保持増進するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育 心身の健康の保持増進に関する正しい知識の普及を図るために行う事業

(2) 健康相談 心身の健康の保持増進に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行う事業

(3) 健康診査 心身の異常について特に注意を要する年代の者に対して、その予防と早期発見を図るための診査及びその結果に基づく指導を行う事業

(4) 感染症予防 感染症の発生及びまん延を予防するために行う予防接種及び健康診査事業

(5) 訪問指導 個別の状況により必要のある者に対して、家庭を訪問し指導及び助言を行う事業

(6) 機能訓練 心身の機能が低下している者に対して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために訓練を行う事業

(7) 栄養改善 正しい食生活習慣と栄養知識の定着を図るために行う事業

(8) その他必要な事業

(費用の徴収)

第3条 保健事業に要する経費の徴収は、行わないものとする。ただし、前条第3号の健康診査及び同条第4号の感染症予防のうち、別表第1又は別表第2に掲げるものについては、その事業に要する費用の一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができるものとする。

2 前項ただし書の徴収金は、保健事業を受けようとする者から、当該事業実施の際徴収するものとする。

(免除)

第4条 町長は、別表第2に掲げる事業を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金を免除することができる。ただし、別表第2感染症予防の部第3項に掲げる事業については、第3号に該当する場合のみ徴収金を免除することができるものとする。

(1) 当該年度において、70歳以上の者で、別表第1又は別表第2健康診査の部に掲げる事業を受ける者

(2) 当該年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定により医療を受けることができる65歳以上70歳未満の者で、別表第1又は別表第2健康診査の部に掲げる事業を受ける者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(4) 町民税非課税世帯に属する者

(5) その他町長が必要と認めた者

(免除の申請)

第5条 前条の徴収金の免除を受けようとする者(前条第1号及び第2号の者を除く。)は、小山町保健事業徴収金免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに徴収金の免除の可否を決定し、小山町保健事業徴収金免除可否決定書(様式第2号)を交付する。

(免除後の届出義務)

第7条 前条の徴収金の免除の決定を受けた者が当該免除を受ける理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(免除決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の徴収金の免除を決定した後に、第5条に規定する申請に虚偽があったことが判明したとき、又は前条の規定による届出により免除の理由が消滅したと認めるときは、免除の決定を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第11号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月7日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年7月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小山町保健事業に関する規則第3条及び第4条の規定は、令和6年4月1日以後に実施した保健事業について適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

項目

事業名

徴収金(1件につき)

健康診査

1 特定健康診査

500円

2 後期高齢者健康診査

500円

別表第2(第3条、第4条関係)

項目

事業名

徴収金(1件につき)

健康診査

1 基本健康診査

500円

2 胃がん検診(内視鏡検査)

2,000円

3 胃がん検診(X線検査)

500円

4 肺がん検診(胸部X線検査)

100円

5 肺がん検診(喀痰かくたん検査)

300円

6 乳がん検診(視触診)

300円

7 乳がん検診(視触診・X線検査)

800円

8 子宮がん検診(けい部)

500円

9 子宮がん検診(頸部・体部)

1,000円

10 大腸がん検診

100円

11 前立腺がん検診

300円

12 成人歯科健康診査

300円

13 骨粗しょう症検診

500円

感染症予防

1 高齢者インフルエンザ予防接種

1,000円

2 成人用肺炎球菌予防接種

4,200円

3 新型コロナウイルス感染症

3,300円

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小山町保健事業に関する規則

平成14年1月17日 規則第1号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年1月17日 規則第1号
平成17年3月4日 規則第14号
平成19年3月12日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第3号
平成22年5月21日 規則第11号
平成30年3月26日 規則第7号
令和2年3月7日 規則第7号
令和2年12月25日 規則第50号
令和5年12月28日 規則第44号
令和6年7月18日 規則第21号