○小山町成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱

平成22年2月24日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度に係る小山町長による審判の請求手続等に関する要綱(平成22年小山町告示第10号。以下「手続要綱」という。)の規定に基づき、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判を受けた者に対し、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 助成金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、手続要綱の規定に基づき、町長が後見等開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所により後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者で第5条第1号の支給対象者の資産等の状況のうち保有する現金及び預貯金などの合計額(以下「預貯金等の額」という。)から第4条に規定する支給額を減じた額が40万円未満のもの

(2) 後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者で預貯金等の額から第4条に規定する支給額を減じた額が40万円未満のもの

(3) その他町長が必要と認める者

(支給対象経費)

第3条 助成金の支給対象経費は、家庭裁判所による家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項又は第50項に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬の付与の審判」という。)において決定された後見人等の報酬額とする。

(支給額)

第4条 助成金の基準額は、支給対象者の生活の場が在宅にあるときは、月額28,000円、施設入所中にあるときは、月額18,000円とする。

2 助成金の支給額は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 前条に規定する支給対象経費と前項の基準額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(2) 前号の規定に関わらず、預貯金等の額が40万円以上の場合、預貯金等の額から40万円を減じた額を被後見人等の負担(以下「負担額」という。)とし、同号に規定する額から負担額を減じた額を支給額とする。

(支給の申請)

第5条 助成金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、報酬の付与の審判により後見人等の報酬を決定した後に、成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 支給対象者の資産等の状況に関する書類

(2) 報酬の付与の審判に関する家庭裁判所の決定書等助成の支給申請額、内訳等に関する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、家庭裁判所の審査の結果、支給対象者の負担能力の状況等を総合的に勘案の上、その審査を行い、助成金の支給の可否、助成金の支給額等を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、その決定の内容を成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知し、助成金を支給するものとする。

(報告の義務)

第7条 助成金の支給の決定を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 支給対象者の収入、資産等の状況が変化したとき

(2) 後見人等に対する報酬の額に変更があったとき

(3) 後見人等に異動又は変更があったとき

(4) 後見等が終了したとき

(支給の中止)

第8条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給の中止をするものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 後見等開始の審判が取り消されたとき

(3) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき

(助成金の返還)

第9条 助成金の支給を受けた者は、次に掲げる事由に該当するときは、支給された助成金に相当する金額を返還しなければならない。

(1) 支給対象者、後見人等、親族その他の関係人が後見人等の報酬の助成に関し、虚偽の申出をしていたとき

(2) 助成金を後見人等の報酬以外の目的に使用していたとき

(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けたとき

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月14日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱

平成22年2月24日 告示第11号

(平成29年3月14日施行)