○成年後見制度に係る小山町長による審判の請求手続等に関する要綱

平成22年2月24日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が行う精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条に規定する後見、保佐及び補助に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の検討)

第2条 町長は、町内に住所又は居所を有する者について、次に掲げる者から審判請求の対象とすべき者(以下「対象者」という。)である旨の申出があったとき、その他町長が必要であると認めるときは、審判請求の必要性について検討を行うものとする。

(1) 民生委員

(2) 対象者の日常生活の援護者(配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)以外の者に限る。)

(3) 対象者が入所している次の施設の職員

 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第58条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所

(4) 対象者を支援している次の者

 介護保険法第115条の45第1項に規定する地域包括支援センターの職員

 介護保険法第8条第1項及び第8条の2に規定するサービス事業を実施する事業所の介護支援専門員

(5) 社会福祉法人小山町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の職員

(6) その他対象者の福祉に関係のある者で町長が適当であると認めるもの

2 前項の規定による住所要件にかかわらず、住所地特例者(小山町以外の市町村に所在している特定の施設に入所又は入居し、当該施設を住所地とした者であって、特例により小山町に住所を有するとみなされるものをいう。)は、対象者とすることができる。

(調査等)

第3条 町長は、前条の検討を行うため対象者と面談し、健康状態及び精神状態、保護の必要性及び内容、財産の状況、親族等の有無、成年後見に関する登記の有無等対象者の現状を調査するものとする。

2 前項の調査の結果、当該対象者の親族等が確認され、かつ、対象者について後見開始等の審判請求の必要があると認めたときは、当該親族等にその必要性を説明し、当該親族等による後見開始等の審判請求を促すものとする。

3 前項の場合において、町長は、対象者と当該親族等との関係についてできる限り調査し、虐待、放置又は財産争議の事実等、町長が当該親族等に代わって審判請求をすべき事由の有無を調査するものとする。

(審判請求の申し立て)

第4条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合で、前条の調査により必要があると認めるときは、第1条に掲げる法律のいずれかの規定により審判請求を行うものとする。

(1) 対象者に親族等がいない場合又は親族等の有無が確認できない場合

(2) 対象者に親族等がいる場合であって、次のいずれかに該当する場合

 親族等又はその代表者が文書により(明らかに文書により難い事由があると認める場合を除く。)自らが申立てをしないことを町長に申し入れた場合であって、町長が特に必要であると認める場合

 親族等に虐待、放置又は財産争議の事実等がある場合

2 町長は、前項の審判請求を行うときは、対象者について、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 対象者の親族等の存否及び親族等による対象者保護の可能性

(2) 対象者又は親族等が審判請求を行う見込み

(3) 町、社会福祉協議会等関係機関が行う各種施策等、他に取り得るべき手段の有無

3 町長は、第1項の審判請求を行うときは、事前に医師に対象者の診断を依頼し、第1条のいずれの審判請求をするかを検討する資料として診断書を徴するものとする。

4 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、調査を省略し、審判請求を行うことができる。

(申立書の作成等)

第5条 町長は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)が定めるところにより申立書を作成し、家庭裁判所に審判請求を行うものとする。

(費用負担)

第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料その他審判請求に必要な費用。以下「費用」という。)を負担するものとする。ただし、対象者に費用の負担能力があると認める場合においては、対象者に当該費用の負担を求めるため、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを行うものとする。

2 前項ただし書の場合において、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者その他町長が特別な理由があると認める者であるときは、申立ては行わないものとする。

(後見人等の候補者)

第7条 町長が審判請求を行う場合の後見人等の候補者は、対象者があらかじめ任意後見契約により後見人等を予定している場合はその者とし、それ以外の場合は、家庭裁判所と協議の上、決定するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月23日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第34号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

成年後見制度に係る小山町長による審判の請求手続等に関する要綱

平成22年2月24日 告示第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年2月24日 告示第10号
平成23年2月23日 告示第14号
平成25年3月28日 告示第34号